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名義について

友だちの主人が家を担保に借金をしようとするので、家の名義を主人の父から、友だちにした場合、主人が借金したら、おくさんは借金をかえさなければならないですか

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  • yoshi170
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回答No.2

#1です。 家を担保にするんですよね。 妻名義にしていても、それを担保にしている以上、支払えなかった場合には家は取られるということになります。 担保にする場合、借りる人と名義人が違う際には、確認書類なりを取られるはずなので、名義が違うことだけをもって逃れることはできません。

その他の回答 (2)

noname#70707
noname#70707
回答No.3

家の所有者は現在は’友だちの主人の父’でこの物件を担保にしてお金を借り入れるのは’友だちの主人’ですね。 1. 金銭の返済義務は借金をした友だちの主人です。 2. 所有者で友だちの主人の父は担保に差出人でその提供者ですから、同意があれば所有者の名義を変更する必要は無し。 3. >おくさんは借金をかえさなければならないですか 貸主と借主の契約の内容ですが、保証人の選定が奥さんであれば当然ながら全額を返済するまでは保証人としての返済の義務があります。

  • yoshi170
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回答No.1

友人の主人が支払えなくなった場合、家をとられます。 保証人や連帯保証人にならない限り、それ以上責任が生じてこないと思われます。

usugi
質問者

お礼

ありがとうございます。家の名義を妻にしても主人が借金をはらえない場合は家をとられるのでしょうか

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