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親の借金を子が返済し、親名義の不動産を子名義に変えたい
兄が事故死した時の保険金で購入した自宅が、父名義で所有となっています。 最近父が自宅を担保に借金をしていることが判明しました。総額で650万程です。 なんとか私の貯金全てをかき集めれば、650万は用意できます。 父名義のままにしておくと自宅を担保に借金を重ねそうなため、私が借金を返済し、子である私の名義に書き換えようと思うのですが、具体的にどういう事に注意すべきか教えていただきたいです。 補足情報として 父は59歳パート勤務で月収20万。ここ半年は家にお金を一銭も入れてませんでした。借金はおそらくギャンブルで作ったものと思われる。(問い詰めたが「何に使ったわけでもない」とのこと) 両親と話し合いをし、不動産の名義変更は了承してもらっている。 再度父が借金をするようであれば離婚をする(させる)ことを約束し離婚届に記入させ私が預かる予定。
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>両親と話し合いをし、不動産の名義変更は了承してもらっている。 父親名義の不動産を、あなた名義に変える方法は次の2点です。 1.父子間で「不動産売買」を行う。 2.父が子に「生前贈与」を行う。 1の場合。 あなたは、自宅に担保(抵当権)が付いたまま父親から自宅購入します。 固定資産税評価額前後の値段で契約書を作れば、問題ありません。要件さえ守っていれば、自分で作成しても可能です。(図書館に参考書があります) 支払い方法は、650万円を頭金にして残りは分割でいいでしよう。 この頭金が父親に渡り、父親は借金を返済する。 借金返済時に、抵当権抹消書類を債権者から貰う。 この契約書・抵当権抹消書類を持って、法務局で名義変更・抵当権抹消を行います。 毎月の給料から、残金を父親に分割支払います。(実質、実家への生活費援助ですね) この場合、記録が残る様に「あなたの口座から父の口座」へ資金移動し、正しく支払っている履歴が必要です。 そうでないと、後々に問題が発生しても「契約の有効性」を証明出来ません。 「売買を装った贈与」「脱税」と見なされる場合があります。 2の場合。 母親・あなた以外に相続権利者が存在しないとして・・・。 法務局で、生前贈与による名義変更を行います。 この場合、贈与税が必要です。 父親の借金返済後は、売買時と同様に抵当権抹消書類を持って、法務局で抵当権抹消を行います。
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- snowmaker
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売買と贈与の合わせ技でいかがでしょうか。 1 質問者さんがお父さんから自宅を650万円で購入する。つまり、650万円で不動産の売買契約を締結して、所有権移転登記する。 2 650万円を超過する評価額相当部分については、贈与として税務申告する。例えば、不動産評価額1,000万円なら350万円(1000万円-650万円)が贈与部分となる。 不動産の評価額にもよりますが、贈与より売買のほうが費用低廉かと思います。しかし、お父さんの浪費癖(?)から察すると、お父さんが不必要にお金を得る機会は避けたほうがよろしいのではないでしょうか。 なお、前記2の記載例では、贈与部分350万円ですが、当該額から基礎控除110万円を控除した額240万円が課税標準となりますね。
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回答ありがとうございます。 売買と贈与の合わせ技もあるのですね。 私も父に不必要なお金を与えたくないので、その方向で調べていこうと思います。 ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 生前贈与の方法しか考えていませんでしたが、不動産売買の方法もあるのですね。 自宅の固定資産税評価額もまだ調べていませんでしたので、贈与にしたらいくらかかるのか、不動産売買にしたらいくらかかるのか、一度調べてみようと思います。 ありがとうございました。