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衆議院の不信任決議後…
こんにちは。 質問なのですが、衆議院の不信任決議後、内閣は10日以内に衆議院を解散させるか、総辞職することになっていますよね。 総辞職も10日以内に行わなければならないのでしょうか? 総辞職について詳しく教えてください。
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>総辞職も10日以内に行わなければならないのでしょうか? その通りです。憲法69条の規定に従わなければなりません。 総辞職とは、内閣総理大臣と国務大臣の全員が辞任することです。実際には、最後の閣議で総理大臣が各大臣の辞表を取りまとめます。 総辞職した場合は、内閣がその旨を衆参両院に直ちに通知しなければなりません(国会法64条)。 それを受けた国会は、他の全ての要件に先立って、新しい内閣総理大臣を指名しなければなりません(憲法67条)。 このように、内閣総辞職後には、すぐに後継の総理大臣を決めなければならないのです。これは、国政の空白を最小限にとどめるための規定です。
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- alpha123
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憲法69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 憲法70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 10日以内に衆議院解散することが出来るが、そうでなければ総辞職ってことです。 総辞職は閣議決定です。閣議決定は満場一致だから異議ある大臣はふつうは辞任します。(閣僚全員が辞表出す>総辞職) 平素の閣議決定に誰かが異議ならかれを罷免しその職は他の閣僚が兼任、署名することがある。内閣改造も総辞職に似ているが内閣総理大臣は存続(国会での選出は必要ない) 総辞職して衆議院解散しないときは国会は内閣総理大臣選ぶ。総選挙のあとは特別国会ひらき内閣総理大臣選ぶ。 総辞職しても新しい内閣総理大臣任命されるまで引き続き(旧の人が)職務おこなう(憲法71条) つい最近ありましたね
- mat983
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はい、10日以内です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E4%B8%8D%E4%BF%A1%E4%BB%BB%E6%B1%BA%E8%AD%B0 衆議院において可決した場合、当該内閣は10日以内(可決当日算入)に不信任を突きつけた衆議院を解散するか、内閣総辞職することが憲法上義務付けられており
お礼
そうなんですね。 ウィキペディアや憲法の条文では、この「10日以内」が衆議院の解散にかかっていることは分かるのですが、総辞職まで掛かっているかどうかが分かりづらいですよね…
お礼
そうですか… この文によると、「内閣が10日以内に衆議院を解散させなかった=11日目以降に総辞職でもOK」とも取れると思うのですが(分かりづらくてすみません…)、実際のところはどうなのでしょうか??