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小沢の乱?の不信任決議について & 政治について

1.政治がよく分からないのですが、今回「小沢の乱?」で不信任が可決されると解散か総辞職なんですか? 2.解散と総辞職の違いはなんとなく分かったのですが、解散は総選挙で総辞職は選挙は行わないで与党で変えるだけ? 3.そうなると、解散するほうが現時点の民主党ではリスクがあると思うので総辞職ですか? 4.でも、過去には解散がけっこうありましたが総辞職しないで解散するメリットって何があるのですか? 5.不信任でなく信任決議案ってなんのためにあるのですか? 6.加藤の乱で加藤派などが出席してたら森内閣を揺さぶれたのになぜ欠席したのですか?

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  • hekiyu
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回答No.2

1,その通りです。解散するか、総辞職するか、どちらかを   選択する憲法的義務が生じます。 2,解散すれば、衆議院議員は全員首ですから、総選挙して  議員を選び直すことになります。  総辞職すれば、総理大臣を始め、内閣の構成員を変えること  になります。  総理大臣は国会が指名しますが、衆議院の議決が優先します。  だから、衆議院で多数を占める政党の長が就任することに  なる場合が多いです。 3,いま解散総選挙すれば、民主党は壊滅的打撃を受けるのは  明らかですから、総辞職になると思います。 4,過去は、解散しても自民党がそのまま与党でいられました  ので、総辞職とあまり変わらず、それで安直に行われていた  のです。  近年では、不景気も手伝って、選挙費用の点からも解散は反対が多く、  やりずらくなっています。 5,内閣は国会の信任を受けているぞ、という政治的デモです。  法的意味はありません。 6,部下や仲間がついていかなかったからです。  あれで醜態を晒した加藤氏の評判はウナギ下がりになり、  現代ではその存在感が無くなっております。

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  • at9_am
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回答No.3

1,2,3,4,6については既に回答があるので省略。 5については、一事不再議の原則が絡んでいます。 例えば近い将来、消費税増税法案が採決される見込みですが、否決された場合には今国会中は再提出することができません。 内閣不信任案と内閣信任案は同じものとみなされ、内閣信任案が可決された場合には内閣不信任案を提出することができません。ということで、信認・不信任案が提出されると採決までの数日間、全ての国会の会議が止まるのであんまりやりませんが、不信任案で邪魔されたくないときには信任案を出して可決することになります。 1992年と2008年に提出されていますね。

  • Epsilon03
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回答No.1

1.「小沢の乱」ではありませんが、不信任決議案が可決された場合は、衆議院の解散もしくは内閣総辞職の二者択一です。 2.総辞職では衆議院議員選挙は行われません。 国会で新たに国会議員による首班指名選挙と言う総理大臣を選ぶ選挙が衆参両院で行われます。 衆議院と参議院で結果が異なった場合、慣習的に衆議院の結果が優先される様です。 選挙ですから、与党から総理大臣が選ばれるとは限りません。 3.解散するか総辞職するのかは内閣総理大臣が決める事なので、どちらになるのかは判りませんが、解散すれば民主党にはリスクが大きいでしょうね。 再び与党となる確約もありませんし。 4.解散総選挙によって、議席を増やせ安定した政権を作れるメリットがありますが、勝てる見込みがなければ解散は出来ないでしょう。 5.不信任決議案と真逆みたいですよ。 信任決議案が否決されれば、解散か総辞職の様です。 6.当時の政権与党ですからね。 細かい事は判りませんが、不信任に賛成していたなら自民党には居られないでしょう。(って答えになっていないか。ここは他の方に託して・・・)

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