- 締切済み
内閣不信任の決議後、内閣のすべきことは…憲法69条について
内閣不信任の決議後、内閣のすべきこととして 憲法69条には、 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 と書かれていますよね。 この文によると、「内閣が10日以内に衆議院を解散させなかった=(内閣の総辞職は10日以内ではなく)11日目以降に総辞職でもOK」とも取れると思うのですが(分かりづらくてすみません…)、実際のところはどうなのでしょうか?? 先日、中学校の定期テストの問題に「内閣不信任の決議後、内閣がする事は何か。二つ答えよ。(日数もいれること)」とあり、解答欄が二つありました。 模範解答では、「総辞職」「10日以内に衆議院の解散」とあったのですが、一部の人は「10日以内に総辞職」「10日以内に衆議院の解散」と答えて×を付けられていました。 何処を調べてもはっきりとは分かりません。 どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、お返事お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- lequeos
- ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.2
- morimaru47
- ベストアンサー率56% (499/884)
回答No.1