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仲裁に入った私も罪になるのでしょうか?

2年前に職場の者が喧嘩となり一人が怪我をしました。当時、被害者は裁判を起こして150万円請求すると言っていましたが、今後も今まで通りに仕事をしていきたいと言うことから間に入ってくれとの事で仲裁役となりました。私は素人なので保険屋の知人に相談しながらお互いの言い分や妥協点を模索し、結果和解案として30万円の慰謝料で被害者は納得、加害者もある程度納得したので知人に示談書を作成してもらい被害者からサインをもらった後、加害者へ「示談書にサインしたら加害者へ再度お詫びして示談書を渡し和解案通りに進めてくれ。納得できなければ後は弁護士などに相談して争ってくれ」と伝え示談書を渡しました。私としては、自分にできることはここまでと判断し後は当事者同士でと考えその後は係わらないようにしました。結局2年経った今になり被害者からお金を貰っていないと言われ、加害者に確認すると被害者には(1)【30万円は払えないから10万円にしてくれと話していたようですが被害者は納得しなかった】とか。結局それ以来放置していたようです。被害者も2年間投げっぱなし。私としてはお互いの為と思い仲裁に入ったのですが結果として和解までいかなかった事に関しては責任を感じています。被害者も私に対し良い思いはなく、今後弁護士等に相談するようですが、私にも何か責任を取るような事を言っています。当然、和解案が履行されていない事は今まで知らず、水面下で(1)のような事を当人同士で話してたのも知りません。そんな私は法的に罪となるのでしょうか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

無償だろうが好意だろうがあなたは仲裁事務を受任した形になっています。 当初150万の要求を30万に変更したのもあなたの関与によるもので 被害者は委任したと信じ、あなたも受任していたという証拠になるでしょう。 とすれば、あなたは仲介事務を完了させなかった、つまり債務不履行と いうことになります。 その点で有責となります。 また、けんかが就業時間中であればもちろん、就業時間外でも職場事情 が関係していれば、管理者や職場組織の管理責任が問われます。 弁護士に相談しているとすれば、加害者以外にこうした戦線拡大はし てくるでしょう。 目的はもちろん、加害者に慰謝料を払わせることですが、あなたにも 知らないとは言わせないということです。

n22
質問者

お礼

参考になりました。 有難う御座いました。

回答No.1

契約書は当事者が互いに合意した取引内容を証拠づけるために作成されるものですが、立会人がこれに連署する意義は、後日紛争が生じたようなとき、その証拠能力をさらに大きくする意味をもつものです。また、証人としての性格をもつような立会人の場合は、契約内容をよく確かめ、その内容が「両当事者の真意に基づくものである」ことを積極的に確認する義務がある。もしこれを怠れば当事者に損害が生じたとき、損害賠償の請求をうける可能性もありうります。 つまり、あくまでも「本契約がその契約の当事者同士の意思で互いに合意した」事を確認できて立会人がその契約の契約当事者で有るかのような記述が無ければ立会人がその契約に何らかの責務を負うような法的な問題は生じません。

n22
質問者

お礼

有難う御座いました。

n22
質問者

補足

早速のご回答を有難う御座います。 【「本契約がその契約の当事者同士の意思で互いに合意した」事を確認できて】とありますが、結論から申しますと加害者が合意しサインしたかどうかまでは確認していません。これは今考えると私も悪いのですが「示談書にサインして自分で被害者に渡してくれ」と最後の確認を怠っています。結局は加害者はサインすることなく、水面下で私が提案していることは承知できないと(1)のような行動で被害者に意思表示をしていたようです。この状況ではやはり私も何かの賠償請求を受けるのではないでしょうか?