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高等検察庁、最高検察庁の役割について

一つの事件が第二審・第三審と進んだ場合、弁護士は最高裁まで変わらないことが可能かと思うのですが、検察官の場合は担当が必ず変わってしまうのでしょうか? 地方裁判所での裁判→地方検察庁の検察官 高等裁判所での裁判→高等検察庁の検察官 最高裁判所での裁判→最高検察庁の検察官 という対応で、仕事を行っているのでしょうか? 地方検察庁でその事件を担当していた検察官は、高裁に進んだ時点で完全にその事件とは無関係になってしまうのか、疑問に思っております。 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.1

ご質問のとおり、検察庁のランクは、裁判所のランクに対応しており、事件については、各検察庁の公判部検事が担当します。つまり、担当者は変わるということです。 一つだけ補足すると、簡易裁判所に対応する区検察庁というのもあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81

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