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最高裁で差し戻された後、抗告できますか?
光市の事件のように、最高裁が高裁に差し戻した場合、高裁の判決が不服だとして、最高裁で裁判をしてもらうことはできますか? 基本的な質問ですみませんが、よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
「控訴」というのは、第一審裁判所(普通は地方裁判所)の判決に対する不服申し立てで、「上告」というのは、控訴審裁判所(普通は高等裁判所)の判決に対する不服申し立てです。 光市の事件の場合、 無期懲役(第一審判決)→控訴棄却(控訴審判決)→破棄差戻し(上告審判決) となりましたので、現在は控訴審判決がなくなり、 無期懲役(第一審判決)→控訴中 という扱いになっています。したがって、今後、 無期懲役(第一審判決)→破棄自判、死刑(控訴審判決) あるいは、 無期懲役(第一審判決)→控訴棄却(控訴審判決) となった場合でも、控訴審判決であることに変わりはないので、上告は可能です。 過去の例では、三回上告された例もあります(最後は最高裁で無罪判決)。 http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/yakai.htm
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- sapporo30
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回答No.1
高等裁判所に戻すということは、現在2審をしているということ になります。 3審の次をやっているわけではありません。 ですから、当然、最高裁にいくでしょう。 死刑の場合 弁護側が 死刑以外の場合、検察側から
質問者
お礼
長い裁判になりそうですね。 ありがとうございました。
お礼
過去はすごい裁判があったのですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。