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離婚時の慰謝料による財産分与について

離婚することにしました。 主人の浮気が原因ですのでできるだけのことはしてくれると思います。 ただ子供のことを優先して決断することにしたのですぐに判を押す事は考えていません。 10年近く先の話になると思われます。主人もそれで合意しています。 私も子供が授かった以上母親としての責任を全うすることが自分のためであると思っています。 ただいま主人は同棲中で子供は私が守っています。 子供たちは安定して生活をしています。 財産として土地は1500万以外は両家の出資で、建物は主人と主人の実家の出資です。 (1)離婚に際しては1500万を私の実家が土地のために出したのでその名義は残した上で慰謝料として1500万をもらうこと。(簡単には売却ができないように) (2)退職金の半額をもらうこと。 (3)年金の掛け金はきちんと払ってもらってもらえるようにすること。 (4)同棲中の彼女との間には子供は作らないこと。万一できても相続は今の子供までであることを約束しています。(ただこれについては実行は実質無理だろうとは思っていますが、そんな修羅場になったときに少しでも子供に有利に働く何かがあればと願って) (5)離婚までは生活に不便がないようにしてくれる約束です。 文書にサインをもらっただけのものですが、それでも有効と思っているのですがどうでしょうか? 離婚時には1500万を一括でほしいと思っているので主人にはローンを組んでもらいたいと思います。その頃退職間近の年齢ですが・・・ 主人の両親には財産があるのですが、主人に渡らないで直接に子供が相続できる方法はあるでしょうか?主人はお金を使うばかりの人なので残らないのではと心配です。 主人の不倫相手は親御さんは普通の家の人のようですが、本人はパート勤めでお金はなく、自殺をほのめかすタイプなので私はかかわりたくないと思っています。 我が家の鍵を持っている主人と居るだけでも嫌な気分です。 今は鍵を足そうかと思っています。 アドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

法律的な回答だけします。 >(4)同棲中の彼女との間には子供は作らないこと。万一できても相続は今の子供までであることを約束しています。 これは無理です。実質的にではなく、法律的にも無理です。 約束は約束を交わした当事者しか拘束しません。 これは、やがて生まれてくるかもしれない子供の意思に関わる約束ですが、 生まれてくる子供は約束を交わした当事者ではありません。 >文書にサインをもらっただけのものですが、それでも有効と思っているのですがどうでしょうか? 法的に拘束力を持つという意味で有効無効をいえば有効ですが、 第三者の証明があったほうが後々揉め事が起こったときにややこしいことにならないと思います。 そういう意味では、公正証書をお勧めします。 >主人に渡らないで直接に子供が相続できる方法はあるでしょうか? あなたのアクションによってご主人に相続させないようにする方法はありません。 ご主人の親御さんにご主人を相続人から廃除してもらうしかありません。 廃除は当人だけで決められません。家庭裁判所の許可が必要です。 (そうでないと、被相続人の気に入らない相続人を簡単に除外できてしまいますから) よほどご主人とご主人の親御さんとの間に大きな問題が無い限り認めてもらえないと思います。 ご主人に相続させないだけなら相続放棄を約束させるというのもありですが、 この方法だとご主人の子も相続権を失います。 …あとは、ご主人の親御さんより先にご主人が亡くなるという神頼み(?)のケースか…

iinidana
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私の考えの足りなさを再確認できました。 法的にはあまり期待できないようですね。 こんな中でも私がしなくてはならないことはやはり子どもにはあふれる愛情の中で育ってほしい。 強制力が足りない中でも彼が頑張って生活を支えてくれるのは子どもたちには両親のあなたたちへの愛情だときっちりと伝えたいと思います。 後はどうするか・・・私は少しずつ学ばなくては・・・ ホント書いていても法的なことのできていない自分が見えてきます。 こんな状況では無力だし、役立たずですね、がっかりです。

noname#46828
noname#46828
回答No.1

かなり無理のある展開のような気がします。 まず、離婚は離婚の時点で全てを清算することが原則です。それより将来の約束については子供の養育費などのことも含めて、約束が実際に守られているのは5%とかそれ以下とか言われます。つまり、男性側であれ、女性側であれ、離婚して新しい生活を始めると、離婚時での約束など守らないことがほとんどである、ということです。 ポイントはいくつかあります。 1)土地や家屋の不動産も清算します。どうやら土地も家屋も「実家」が出しているようですので、その名義が現在誰のものになっているか、離婚を機に脱税(贈与税)が問題となることがありますのでご注意ください。離婚調停では、これまでに不動産へ出資した額などが勘案されていきますが、例えば現主名義の家が「半分は実家から出た」となればいったい誰の財産やお金であったのか、が問題となるです。 離婚相手に請求できるのは、当事者名義の財産についてです。実家が出したお金とか土地とかは請求できません。 2)もらおうと思っている1500万円はあなたが出したのではなくご実家が出したわけですので、それを慰謝料としてもらう主張はできません。ご実家から1500万円をあなたがもらって、そのお金で土地を買ったのであれば「その時の贈与税は払っていますか?」という話に必ずなります。贈与税も払っていないでもらったお金を「自分が出した」と主張することはできませんし、相手に弁護士が付けば、必ず指摘してくる点です。 2)離婚後の現夫の収入について約束をしても守られる可能性はほとんどゼロです。現夫の将来の生活を拘束するような約束(契約)をしていては、それが守られなかったからとの理由での裁判はまず勝ち目がありません。別の形で清算することです。年金の掛け金についても同様です。 3)現同棲相手との子供についても同じです。現夫の離婚後の生活を制約するような取り決めはそれ自体無効とされてしまうでしょう。同棲相手との子供が出来た場合も、夫および夫の財産に関しては現在の子供とは平等に扱われます。「現在の子供に有利に働くようにすること」は一切できません。 ■まず、財産と名義、これまでの贈与などのお金の流れを整理してください。インチキ(脱税)をしている贈与や名義取得は離婚調停には著しく不利です。 ■将来への約束は子供の養育費くらいして、そのほかは離婚時に全て清算します。養育費でさえ履行されているのは10%以下なのですから、他の約束をしてもほとんど無意味なのです。

iinidana
質問者

補足

回答ありがとうございます。 突然のこととはいえ知らないこと、対応の下手さ、これで子どもを守ろうなんてなかなか厳しいですね。 愛しているだけでは子どもを守りきれない歯がゆさ、能力の足りなさに我ながらがっかりです。

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