- ベストアンサー
離婚の財産分与について
夫のギャンブルや借金問題で離婚を考えています。 子供が二人いるのですが、引き取って育てていきたいと思っております。 私は現在まで働いておりまして、一度退職した際にまとまった退職金を受け取っています。 夫は離婚するのであれば、この退職金も夫婦の共有財産ということで折半すると言っているのですが、本当にその必要はあるのでしょうか? 家も手放して、子供と3人で暮らしていくために、出来れば纏まったお金が必要なのですが・・・。 こういった内容は専門家(弁護士?)に相談したほうが良いのでしょうか? 皆様のアドバイスお待ちしております。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず法的な考え方を説明します。 この法的な考え方というのは、最終的に裁判所で解決する際に基本となる考え方なので、 夫との話し合いなど、裁判所以前の段階での話し合いの基礎となるものですから、 十分に理解しておいてください。 1.離婚に際しての金銭的な清算としては、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費などの種類があります。 2.財産分与というのは、「結婚してから現在までの期間に夫婦で形成した財産」を分け合うことで、 貯蓄や自動車・家財などの動産、不動産を分け合うことで、「半々」が原則です。 3.慰謝料というのは、暴力や不倫など離婚原因となった原因を作った側(有責者)が相手方に支払う損害賠償です。 4.婚姻費用は結婚中の生活費をお互いが収入に応じて分担する金額です。 5、養育費は未成年の子が成人するまでに必要な費用を父母がその収入に応じて分担する金額です。 ここで、ご質問を検討しますと、 1.退職金は給料の後払いと見られますが、財産分与の対象となるのは「婚姻期間中の給与」ですから、 支給額のうち、婚姻期間の割合相当分(10年勤続、婚姻4年とすれば10分の4)がその対象となります。 2.夫のギャンブルや借金とありますが、借金がギャンブル清算など夫の責任とするべき理由によって発生したものなら 家計に責任は無く、財産分与に関係させることは無いでしょう。 ただし、家計を助けるために借金したという場合は考慮される余地が残ります。 3.また、離婚の原因が夫のギャンブルや借金問題ということで夫から慰謝料が取れるかどうかですが、 具体的なことはこのような場では判断出来ないので、市町村の生活相談室や近くの弁護士会などで相談されるのも一法でしょう。
その他の回答 (1)
- funky-d
- ベストアンサー率18% (57/302)
財産分与は必ずしも折半になるということはありません。 この場合、旦那さんがギャンブルと借金をされてるそうなので 旦那さんが有責にになります。 ここで問題なんですが、借金について・・・ 細かい背景はわかりませんので何ともいえませんが 基本的には借金も財産分与の対象となることです。 気をつけてください。 財産分与は夫婦のなかでどれだけ貢献してるかにも よりますので、それによって増減があります。 旦那さんがギャンブルで作った借金や 財産の使い込みなどがあれば、それも考慮されたはずです。 できれば離婚専門の弁護士さんに相談されてみると良いでしょう。 相談されるときには、どれぐらいの借金があるか(金額) ギャンブルする頻度など細かく記録して その他、財産(夫婦での貯金や不動産など)調べて 相談されると良いと思います。 ただ、独身時代からの財産(貯金や不動産)は財産分与には 入りませんので、注意してください。 うまくいけば、旦那さんのギャンブルや借金などで有責として 慰謝料をもらい、財産分与と帳消しになり 出ていくお金を減らすことが出来ます。 弁護士さんを雇うのはお金がかかりますが 後々のことを考えたら安い物だと思います。 まずは30分5千円ぐらいで相談に乗ってもらえるので 相談をしてみて、全体的にどのくらいの収支に落ち着くか 計算してみてはいかがでしょうか?
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございます。 どこに相談して良いのか分からず初めてここに来てみました。 とても参考になりました。 一度、弁護士さんに相談してみます。 ありがとうございました。
お礼
色々な解釈があるのですね。 本当に勉強になります。 財産を折半する際に、せめて夫がギャンブルで遣ってきた金額を慰謝料の形で差し引いてもらいたいと考えていましたので、相談させて頂きました。 私の方もよく考えを整理して、弁護士会に相談したいと思います。本当にありがとうございました。