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労働基準法34条1項
「労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 ここに言う「六時間を超える場合」「八時間を超える場合」とはそれぞれ六時間、または八時間も含むのでしょうか? 例えば六時間で30分、八時間で45分しか休ませなかったら違法ですか? バイト先の契約書には法定通り休憩を付与するとなっていますが上の例のような休憩時間しかくれません。これって違法ですか?
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- Miss-honey
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- outerlimit
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回答No.1
お礼
詳しいご説明をしていただき、ありがとうございます。 とてもよく分かりました。