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火気使用室の下り壁について・・・
建築士について勉強中なのですが・・・ よく分からないところがあります。 すごく頭の中がこんがらがっています@д@ 火気使用室についてなのですが、他の方の質問&回答を拝見して、 (1)火気使用室は内装制限がある(しかし全てではない) (2)火気使用室は天井・壁を準不燃材以上の材料にしなければならない (3)キッチンとその他(ダイニングなど)の間に下り壁500以上付ければ、キッチンだけが内装制限がかかる(その他はかからない) (4)ガスコンロではなく、IHヒーターにすれば、火気使用室ではなくなり内装制限もなく、下り壁はいらない(地域による) 以上のことは分かったのですが・・ 疑問点です。 (1)火気使用室は、壁と天井だけにかかるのか?床・建具はかからないのか? (2)準不燃以上・・・準不燃ってなんですか?壁紙の種類?漆喰は不燃材? まだまだ疑問点がありますが、とりあえず頭の中を整理するために 私でも(素人)分かるように、どなたか教えて下さい。
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学生の時は、インターネットもなく調べるの大変でした。 法令集を知ってからは「なんだ早く言ってよ」と思うくらい引けばある程度のことまでわかるのだということがわかります。 資格試験の時、2級では1問に付き1回か2回法令集を引けば答えられる問題、1級は最低2回、3回くらい引かなければ出てこない問題ですよ。といわれました。実務のためにも法令集をネットサーフィンのように調べる力をつけるといいと思います。 火気使用室は法第35条の2がスタート 準不燃は施行令第1条5項からスタートです。 頑張ってね。
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蛇足ですが。 (1)で特に知りたいのは建具、襖や障子等すぐにでも燃えそうな物が規制されるか否か、では? 不燃である事が望ましい、で終わり、原則規制されません。 (他詳細は1の方ご参考に。) ただ地域による特殊な判断が以前の質問にありましたね。 真壁で木見付け1/10は認める、しかしその場合建具も同じ扱い(1/10に含める)とする・・・・ややこしいでしょうが驚きましたね。 何を言いたいか。 基本ありき(法令集)、地域による判断の相違は勉強中の方でしたら無視すべきだと言う事です。 知っておいて損は無いでしょうが混乱の基になりますから。
お礼
回答いただきありがとうございます。 ほんと、建築ってややこしいですね。 参考までに、今は頭のすみにでもおかせていただきます。
(1)内装制限は、壁と天井の仕上げ材にかかります。壁といっても低い部分はかかりませんし、天井も構造材の梁などはかかりません。料理中にいきなり火力が増したりしても、まず床に向かって火が伸びるとは考えられない、という認識でしょう。 法令集の内装制限という項目を読んでください。 (2)準不燃という名の性能ランクです。壁紙などを燃え難く作ることで、一定基準を超えると準不燃材という認定を取ることができます。もちろん燃えない方が売れますので、ほとんどの品物で認定を取っています。 法令集の準不燃材という項目を読んでください。 建築士について勉強中ということですので、あえてWebなどは紹介せずに、法令集を1ページずつ丁寧に読むことをお勧めします。
お礼
回答いただきありがとうございました。 法令集をじっくりと読み、(1)はわかりました。 (壁及び天井)と書かれていました。 5年前に2級建築士を取得したのですが・・・ ずっと建築設計から離れていたので、法令集の見方も法規も忘れてしまっています…
お礼
回答いただきありがとうございます。 すみません。建築士の勉強ではなく、建築の勉強中です。 書き方が悪かったですね。 以前2建士を受けた時は、法令集が真っ黒になるくらい勉強し、 法規が一番得意だったんですけど・・・ やはり、試験と実務は違いますね(;□;) すっかり忘れてしまっています・・・