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火気使用室 垂れ壁についての通達について

こんばんわ。 火気使用室の内装制限と、垂れ壁の長さや、垂れ壁を取り付ける位置までの火源からの距離などについての通達らしいのですが、どなたかこれがどこに載っているかご存じないでしょうか? 法規ではなく、S46住指発44 第2 11項(1 によるものだそうです。 この条文を探しています。 雑誌でも何でもよいので、この条文が載っているものがほしいのですが。

みんなの回答

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai/t2.pdf P.22の2-10のことでしょうか。

milktea48
質問者

お礼

こんにちわ。 建築確認をするところに行けばあるということがわかりました。 ここに目を通してくださった方、ここにアドバイスを下さった方、ありがとうございました。

milktea48
質問者

補足

こんばんわ。そうなんですこれなんですけど・・。私が一番ほしいところがないのです。 私が一番ほしいのは、垂れ壁を取り付ける位置は、キッチンから天井までの高さをはかり、その1/2にあたる距離をガスコンロの火元の中央より水平に測った位置の上部に取り付けると言うものです。 高さについてはいろんなところで出てくるのですが、ガスコンロからどのくらいの距離をとった位置に垂れ壁を取り付けるのかを示した条文がないのです。ですが、あることはもうわかっているのです。 本当にありがとうございました。

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