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年金の免除申請は過去の分でも可能ですか?
よろしくお願い致します。20代の若い頃に、失業していた時期が数年あります。年金の免除申請の知識がなく、払えないままの状態にありました。普通は免除申請は事前に相談するものだと思いますが、過去の未納の分は後で(今から)免除等の申請はできるものでしょうか。年金の通算期間に算入されていませんので、どうしようかと考えています。
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>…過去の未納の分は後で(今から)免除等の申請はできるものでしょうか。… 「年金保険料」の時効は2年のため、残念ながらできません。 なお、「前年7月から当年6月」までの期間に関しては、「当年7月まで」は「免除・猶予」の申請が可能です。 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/detail.jsp?id=3649 >>※免除等は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を対象として審査します。ただし、7月に申請する場合に限って、前年7月から前月の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。 >年金の通算期間に算入されていませんので、どうしようかと考えています。 「未納期間が数年」ということであれば、「受給資格期間」に関しては特に問題ありません。 また、「25年」から「10年」に短縮予定です。 『受給資格期間』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=140 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 --- 「老齢【基礎】年金を満額(近く)受給したい」という場合は、「後納制度」「任意加入」「60歳以降、厚生年金保険の適用事業所に勤務」などの方法があります。 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 『任意加入制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5181 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 ※「Webサイトの説明ではわからない」「自分の場合について知りたい」という場合は、「年金事務所(日本年金機構)」にご確認ください。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ***** (その他参考URL) 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 『老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3223 --- 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『内閣府>障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【年金事務所】に確認の上お願い致します
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- chonami
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>※因みに「追納」とは免除を受けていた保険料を後から納付する行為であり、滞納していた保険料を納める行為を指しません。 あう・・・そうでした。 失礼しました。
- srafp
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> 普通は免除申請は事前に相談するものだと思いますが、 > 過去の未納の分は後で(今から)免除等の申請はできるものでしょうか 原則として、免除申請の対象となるのは『当年度』(今であれば平成25年度)の保険料となっておりますので、既に経過した年度分(今であれば平成24年度以前)に対しての申請は出来ません。 但し、申請日によっては前年度に限っては免除の対象となります 【日本年金機構HPより転載】 『○ 保険料免除・納付猶予が承認される期間は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を審査し決定します。ただし、7月に申請する場合に限っては、前年7月から本年の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。7月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、申請書を2枚提出してください。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 尚、↑のサイトには「失業した場合」に対する免除申請と言う取り扱いが載っておりますが、これも考え方は同じです。 ・『失業等をした年度』と『失業中の年度』に対して年金保険料を免除する制度です ・申請によって認められるのは、当年の7月から翌年6月まで ・申請行為を行った日によっては前年度分も免除される事はある > 年金の通算期間に算入されていませんので、 > しようかと考えています。 滞納していた年金保険料が何年度の分なのかにもよりますが、現時点では過去10年以内の未納保険料を納める事ができます。 1 滞納していた保険料を納めると、国民年金の保険料納付済み月数(ご質問者様が書かれているところの「通算期間」)となります。 2 納めることができる期間は、 ・本来は、滞納していた年金保険料は時効により2年度前の分まで ・しかし、現時点では「年金確保支援法」と言う期限付きの特例により10年前まで可能 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/pdf/kokunen_230905.pdf ※因みに「追納」とは免除を受けていた保険料を後から納付する行為であり、滞納していた保険料を納める行為を指しません。
お礼
ありがとうございます。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
10年前までの分でしたら、今なら追納できますよ。 それ以上前ですと、追納ですら時効ですから免除申請は端から無理でしょうね・・・
お礼
ありがとうございます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
無理です。 だいたい,それが可能だとして,どうやってその時の所得を証明するつもりなんでしょうか?
お礼
様々な情報をありがとうございます。