• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金の免除申請について)

年金申請と所得税、住民税の関係とは?

このQ&Aのポイント
  • 年金の免除申請による所得税、住民税の課税対象について疑問があります。パート収入が毎年100万~115万で免除申請しており、今年も手続きを済ませたとのことですが、夫の未支給分の振り込みを受けることで所得が増えてしまうため、来年の免除申請は不可能になるのでしょうか?
  • また、国民健康保険料は世帯の年間収入によって決まると聞いたので、夫の死去により収入が増えた場合、来年の保険料も高くなるのでしょうか?家族が亡くなったことで経済面での変化が分からず困っています。
  • 主人が亡くなり、今まで年金の申請や手続きはお任せ状態でした。年金の免除申請や国民健康保険料の変動について補足情報を教えていただけないでしょうか?初めてのことでわからないことが多く不安です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…この支給を受けた方は本年分の一時所得として所得税、個人住民税の課税の対象となりますと書いてありました。 「一時所得」という所得に分類される収入には「特別控除」というものが「50万円」用意されています。「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 具体的には「一時所得に分類される収入」にかかる税金を計算する場合には、まず以下のように「所得金額」を求めます。 一時所得=「一時所得に分類される収入」-「特別控除(50万円)」 さらに、税金の額を求める場合は「一時所得」の金額の1/2を他の所得と合計して計算します。 というわけで、今年(1月~12月)に得た「一時所得に分類される収入」の【合計】が50万円を超えなければ、「一時所得」の金額は「0円」になります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『No.1490 一時所得 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm ※「住民税」についても「一時所得」の求め方は同じです。 >今年は、私の収入にプラスされて140万~150万になるということでしょうか? 上記の通りで、「一時所得に分類される収入が50万円を超えない」のであれば「所得金額」に含める必要はありません。 なお、「給与所得の源泉徴収票」が発行される収入は「給与所得」に分類される収入になります。そして、「給与収入」と「給与所得(給与による所得)」は同じではありません。 給与所得=給与収入-「給与所得控除」 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 以上の仕組みにより、「源泉徴収票に記載された収入金額」が115万円の場合、「給与による所得」は「115万円-65万円」で「50万円」になります。 よって、年間の収入が 「給与収入:115万円」 「一時所得に分類される収入:40万円」 【だけ】の場合の「年間の合計所得」は以下のようになります。 「給与収入:115万円」…「給与所得:50万円」 「一時所得に分類される収入:40万円」…「一時所得:0円」  ↓ 年間合計所得=50万円+0円=【50万円】 ※上記はあくまで「所得を求める仕組みの【一例】」です。「keito-mamaさんの年間所得がいくらになるか」は必ず「税務署」(あるいは税理士)に確認・相談して下さい。 ※「遺族年金」は「非課税所得」なので「合計所得」には含めません。 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ※「申告義務者」の申告期間である「2/16~3/15」は非常に混み合いますので「税務相談」は早めに済ませておくことをお勧めします。また、市区町村は住民税や国保保険料の通知を行う6月前後も忙しくなります。 >…来年、年金の免除申請をしても無理なのでしょうか? まずは税務署で相談のうえ「年間の合計所得」がいくらになるか(いくらになる見込みか)を確認した上で「年金事務所(日本年金機構)」にご確認下さい。 『(国民年金)保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html >…国民健康保険料も世帯の年間収入で金額が決まると聞いたので次の年は高くなるのでしょうか? 同じく「年間の合計所得」が分かった後に「市区町村役場(役所)」で試算してもらってください。所得に変化がなければ「所得割」は変わりません。また、加入者が減ると「均等割」は安くなります。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm ---------- (補足1.) 税金の「寡婦控除」について ご主人が亡くなられた場合は「所得税」「住民税」ともに税金の優遇策があります。簡単に言うと「年間の合計所得」から一定の金額を差し引いた上で(控除して)税額を求めるというものです。(ただし、合計所得の金額そのものは変わりません。) 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm また、「住民税」は寡婦の場合、年間合計所得「125万円」までは非課税になります。 『住民税はどういう場合に非課税になりますか。』(港区の場合) http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho/faq/zekin/111.html ※(税金以外の)自治体の「寡婦」に対する優遇策については市区町村へご確認下さい。 ---------- (補足2.) その他「税金の控除」について 「控除」は「寡婦控除」以外にもたくさんあります。誰でも受けられる「基礎控除」に家族の所得が少ない場合に受けられる「扶養控除」、健康保険料や年金保険料などを支払った場合に受けられる「社会保険料控除」などがあります。(不明な部分はやはり税務署へご相談下さい。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※「所得金額」よりも「所得控除」の合計が多い場合は控除を増やしても税額は0円で変わりませんが「寡婦控除」などは念のため申告しておいたほうが良いです。 ---------- (補足2.) 「給与所得者」が税金の控除を受ける場合は「確定申告(還付申告)」以外にも勤務先へ各種申告書を提出することでも受けられます。詳細については職場でご相談下さい。 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 「医療費控除」のように「確定申告」しなければ受けられない控除もあります。また、職場で控除し忘れた・できない、あるいは自分のミスで申告を間違えたというような場合も「確定申告」をします。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は各窓口で確認のうえお願いいたします。

keito-mama
質問者

お礼

大変勉強になりました。 細かくわかりやすく説明をしていただき感謝です。 教えていただいたことをもっと理解し勉強していきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

ここに質問するのではなく、年金事務所及び、お住まいを管轄している役所の所得税課などに、直接、相談されるべきでしょう。 迂闊に書ける内容ではありませんし、他にもいくつも要因が重なり合いますので。

keito-mama
質問者

お礼

ありがとうございました。 一度相談に行ってみます。