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非公開会社で大会社でない場合の質問

非公開会社で大会社でない場合、三委員会を設置すると、会計監査人を置かないといけないのですか? 追記。募集株式は新株発行のことだと捉えていいのですか??

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noname#46919
noname#46919
回答No.1

「委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない(会社法327条5項)」ので、委員会を設置するのであれば、会計監査人の設置義務があります。 募集株式と言う場合、新株発行と自己株式の処分の両方を指すようです。

beiyeln3ch
質問者

お礼

ありがとうございます!! よくわかりました。

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