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譲渡制限会社であることのメリット
会社法施行に際して、譲渡制限会社であることのメリットは、以下のほかになにかあるのでしょうか? ・株式が、望ましくない者に買われることがない(従来同様)。 ・取締役会の設置が任意。 ・中小会社の場合は監査役の設置が任意(ただし、取締役会を設置し、かつ会計参与を設置しない場合は監査役が必要)。 ・役員の任期を最大10年まで延長できる。 ・監査役の権限を会計監査権限に限定できる(ただし、監査役会または会計監査人を設置する会社を除く)。 ・株主総会招集通知の発送期限が1週間前。 わたしがいまわかる範囲ではこの程度なのですが、ほかになにかありますか?
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- kowloon002
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回答No.1
譲渡制限会社は議決権制限株式を発行済株式総数の2分の1を超えて発行できます(会社法115条)。
お礼
ご回答ありがとうございました。助かります。 お礼が遅くなり、申し訳ございません。