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「訴訟手続きをとる」の書類が

 「○○日までに支払いがない場合は、訴訟手続きをとる」という内容の書類が、愚息(21歳現在無職)宛にきました。過去にも告訴状みたいなものを持って、取り立ての人が来たことがあり、後々のことが怖くなって、お金を出してやりました。  失敗でした。懲りずに、また借りています。 金銭感覚がなく、自分がどこでどれだけ借りているのか、わからない状態みたいで、請求がくれば、払ってるって感じだったみたいで、「それでは利息だけでも大変な金額になるから」と、きれいに払ってやったんでしたが、  今度は、本人のためにも絶対払ってやるべきではないと思っていますが、はたして、取立てが来た場合、人情として、無関係でおれるものか心配です。  訴訟とか告訴とかってよくわかりませんが、息子が払わない場合、どのような流れになっていくのでしょうか?  また、例えば、息子名義で入ってる、生命保険や貯金があった場合、これは没収されるのでしょうか?  もうひとつ、ローン組むのに、親が保証人になった場合、やはり、保証人になった人(個人)だけが影響するんですよね、家族全体ではなく。 また、かってに、(親がしらない)保証人にしていた場合はどうなりますか?    

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

ご心配ですね。 まず、「訴訟手続きをとる」とのことですが、一番考えられるのは、裁判所の許可を受けて、息子さんの給料の差し押さえをされることです。 給料の差し押さえはどんなルールになっているのかを説明しましょう。給料について差し押さえができるのは原則として4分の1までで、4分の3は本人の生活費として残さなければいけないことになっています。 たとえば給料が16万円の人は、16万円の4分の1の4万円までが差し押さえられる限度です。ここでいう給料というのは、所得税や社会保険料などを引かれた後の税引き後の金額をいいます。 しかし、給料が28万円をこえる場合には、そのこえる部分は全額差し押さえることができます。ですから30万円の給料の人は、28万円の4分の1の7万円と、28万円をこえる2万円の合計9万円が差し押さえられる限度ということになります。 具体的に給料の差し押さえがおこなわれる手続きとしては、会社に裁判所の差し押さえ命令、つまり給料を本人に支払ってはならない旨の命令が送達されることになります。そして、業者は給料日に会社に何らかの方法で取り立てに行くことになります。 次に、 >また、例えば、息子名義で入ってる、生命保険や貯金が >あった場合、これは没収されるのでしょうか? これは、相手にわからなければ大丈夫でしょう。  つぎに、誰かが保証人又は連帯保証人になっている場合は、保証人に対して支払の請求が来ます。 保証人などが、本人に代わって返済をしないと、保証人に対して、やはり:「訴訟手続きをとる」ことが予想されます。 本人が勝手に誰かの印鑑を使って、その人を保証人にしてしまった場合は、その事実を証明できないと保証人としての責任が生じます。

umemin
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございます。 無職で、給料がないので、どのようになりますか? その場合は、やはり、預貯金や保険などが差し押さえられますか? >>また、例えば、息子名義で入ってる、生命保険や貯金が >>あった場合、これは没収されるのでしょうか? >これは、相手にわからなければ大丈夫でしょう。  調べないでしょうか? とにかく回答いただけたこと、うれしく思います。 有難うございました。

その他の回答 (5)

  • missmatch
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.6

解決しましたか? まず、身に覚えの無い保証については裁判で明らかになります(と言う事は裁判に持ち込んだほうが有利・必ず出廷)・裁判官はこの書類に見覚えは、署名した事はとたぶん質問してきます・そこで、知らない(不知)と言えば 原告(金融業者)が事実関係の証明をしないとなりませんから(因みに保険証のコピーに関しては証拠としては薄いようです) 保証人以外への取立行為は違法です 息子さんの件は#5 Kyaezawaさんの言われた通り 弁護士に依頼をされた方が良いのでは (ただ、今流行りは「破産」ですが) これからの借入を制限させる方が先決では

umemin
質問者

お礼

 ご心配有難うございます。 解決ではありませんが、その場しのぎで、どうにかしてるようです。 参考にさせて頂きます。有難うございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

お子さん名義の預金や保険は実際に本人が預けたり保健料を払ったものですか、そうでなくて貴方が預けたり払ったものなら対抗手段は有ると思います。 下記のURLに弁護士のメールよる無料相談があります。 1度聞いて見られたら良いと思います。 あとは、市などの無料法律相談も利用できます。

参考URL:
http://member.nifty.ne.jp/yosikun/tokusyu9910.htm
  • buran
  • ベストアンサー率33% (259/782)
回答No.4

現在、借金により自己破産の手続きを現に進めているものです。 #2で専門家の方がご指摘のように、調停に持ち込めればよいのですが、そうでないと差押がくる可能性があります。 実際に、貸している側が「財産」としてみなすものには、貯金、保険(解約した場合の返戻金です)、不動産、処分した場合に高価になる品物(車とか宝石とか)などなどよくもここまで計算されるもんだ、と思うくらいあります。 話が前後しますが、#2での利息制限法再計算による弁済というのは、例えばサラ金の場合、金利が利息制限法の上限を越えている場合が多く(この法律は民事規定で刑事罰がなく、各社が「運用」しているのです。)、裁判所が利息制限法で再計算すると越えていた利息の分で実は元本を相当返してた場合が多いのです。 そこで、残りの額をどうやって返済するかを裁判所が間に入って、借り換えや返済期間の調整などを債権者と話し合う場を作ってもらって返済するという仕組みです。 保証人については、本人が借りたものに親が保証人になっている場合は、親だけに保証責任がかかります。 勝手に、あかの他人を保証人にして、勝手にはんこをついていた場合には、#1でもおっしゃられているとおり、犯罪です。 自己破産しつつある私が言うのもなんですが、借金は恐ろしいものです。やがて借金を返すために借金をすることにならないうちに手を打ちましょう。 弁護士会の市民法律相談なら30分で5千円程度です。プロの知識はすごいと私は実感しています。 また、貸金業協会(サラ金団体)にも相談窓口があり、「貸付禁止依頼」をすることもできます。 とにかく、あとは本人の自覚です。私のように苦しまないことを願っています。

umemin
質問者

お礼

 アドバイスいただき、有難うございます。 本当に、本人の自覚ですよね。はらはらしてるんですけど、その場しのぎの事ばかりしているようです。懲りないと直らないんでしょうね。 助けてやったら、また繰り返すでしょうね。 buranさんは、事情あっての事で、だからきちんと整理するために、がんばってらっしゃるのでしょう。 参考になります、有難うございました。

umemin
質問者

補足

預貯金や生保は調べ上げるって事ですか? 念のため、名義を書き換えられるものは、書き換えておいたら大丈夫でしょうか?

  • takeup
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回答No.3

#1で「裁判所の許可を受けて」として、以後の差押を書いておられ、そのとおりですが、 裁判所の許可を受けるため、業者は「支払督促」の申立を裁判所にするのが普通です。 その場合、裁判所から通知が来ますから、2週間以内に必ず「異議の申立」をしてください。 そうしないと業者の言いなりの金額を一時に支払わなければならなくなって、 支払わないと差押になるわけです。 差押は、給料もですが、本人名義の預貯金や車なども可能です。 異議の申立をすると訴訟に移行しますが、その場合、 (1)利息制限法での再計算の要求(これによって大抵残高が減少します) (2)分割弁済の希望 を出して、期日に必ず裁判所に行くように言ってください。 素人でも個人で対応できます。 裁判所は、「和解」のあっせんをしてくれます。 なお、借りている本人に近くの簡易裁判所に行って、「調停」の申立をするように されるのが、一番良い解決方法だと思います。 調停については、このサイトにたくさん出ていますから、参考にされたらどうでしょう。 それから、差押ですが、以上のような和解とか調停が成立した場合、 その約束どおりにしない時に初めて差押という手段で取り立てに来ることになります。

umemin
質問者

お礼

 もしもの場合の、心構えを持っておきたかったので、 その時は参考にさせて頂きます。有難うございました。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.2

kyaezawaさんのおっしゃった > 本人が勝手に誰かの印鑑を使って、その人を保証人にしてしまった > 場合は、その事実を証明できないと保証人としての責任が生じます。 ですが、言うまでもないので省略されたようですが、umeminさんの 息子さんがもしも他人を勝手に保証人にしたという事実が仮にあっ たとしたら有印私文書偽造と故意に金品を搾取したのですから詐欺 罪が適応される可能性があります。被害者に警察に告発された場合、 事実の立証には警察が入ってきます。 一応念のため。

umemin
質問者

お礼

有難うございました.

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