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成年被後見人の所得税控除について
所得税の障害者控除を受けようと思いますが 成年被後見人は以下の(1)の特別障害者になるのでしょうか? ----------- 国税庁HPより抜粋 障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。 (1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。 この人は特別障害者になります。 (2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。 このうち重度の知的障害者と判定された人は特別障害者になります。 -----------------------------
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- mukaiyama
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回答No.1
税制と成年後見人制度とは、別物です。 成年後見人が選任されていようといまいと、(1) や(2) に該当すれば、税制上の特別障害者になります。
補足
回答ありがとうございます。 成年被後見人に認定 =(1)もしくは(2)に該当(同等程度と判断)ということではないということでしょうか? 新たに診断を受け認定してもらわないといけないということでしょうか?