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放置自転車についての地方の行政・法律 制度
最近、放置自転車を良く見かけます。 鍵のついてるものから付いていないものまで。 一応、鍵はついているのだから持ち主は居るのか と思ったら1年以上放置されボロボロになりさび ているものまで。 新品の自転車が道端の草むらに捨てられていたりするのを見ると心が痛みます。また、この場合は警察に電話すればいいのでしょうが、あいにくと防犯登録はされていない自転車のようです。(防犯登録のシールをはがされている物なのかもしれませんが) しかし、それを盗ってしまえばやはり窃盗罪でしょう。ですが、何かの話で確かではないのですが『放置されている自転車を六ヶ月持ち主が現れなければ自分のものにできる』という法律(不確かなので、よくわかりません。)があると言う話をどこかできいた気がします。 地域によっても法律が違うようなのですが、それと似たような制度はないものでしょうか? 私は千葉県在住なのですが、調べてみても良くわかりません。ご存知の方は教えてくださいm(__)m
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質問者が選んだベストアンサー
確かに遺失物法では、広告期間が14日間で保管期間が6ヶ月あり、その間に落し主が現れない場合、拾得者がその拾得物の所有権を取得します。 よって、自転車を拾得物(落し物)として警察に届けて、その自転車を警察が調べた結果、遺失物と認定されれば、遺失物法の適用が受けられると思います。 但し、自転車の場合は、質問者さんもご承知のとおり、盗難された自転車が乗り捨てるといったケースが殆どだと思います。 また、現在では、自転車の防犯登録も義務化されていますから警察で捜査すれば、所有者も見つかる可能性が高いと思います。 そうなりますと遺失物は、所有者に返すのが原則ですから自転車の所有権は、取得できません。 また、拾得者は、拾得物を警察署長に差し出す義務があります。 簡単に説明しますと落し物は、警察署や交番に届けなければ、所有権取得及び報労金の権利が得られないということです。 ですから、警察に通報しただけでは、差し出したことには、ならないということです。 よって、鍵のかかっている自転車であっても自動車に積んで運ぶか?車がなければ、かついで運ぶ等の方法になると思います。 鍵のかかっていない自転車を乗りながら運ぶことは、特に問題ないと思いますが、自転車泥棒と疑われないように注意しましょう。 私も自転車では、ありませんが、落し物を警察に届けて、落し主からお礼をいただいた(報労金)経験があります。 本来、落し物を警察に届けることは、良心で届けるものですから、お礼は、期待しない方が良いと思いますが、法的には、拾得者にも所有権取得や報労金請求の権利は、あるということです。 本当は、遺失物法を参照しながら説明できれば、良いのですが、古い法律で非常に読みづらいので私の解釈で説明させていただきました。 (URLは、遺失物法です。)
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- saintandre
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普通に拾得物として遺失物法で処理されるのではないでしょうか? 拾得物は6ヶ月と14日後に受け取る権利が生じますから長さ的にも合ってますし。
補足
>普通に拾得物として遺失物法で処理されるのではない >でしょうか? >拾得物は6ヶ月と14日後に受け取る権利が生じますか >ら長さ的にも合ってますし。 遺失物として何かを届け出た経験がないのですが、その場合は最寄の交番などに届け出ればいいのでしょうか? また、その遺失物を警察などに(運ぶ?)時に 例えば自転車などの場合、鍵か掛けられたまま捨てられていた場合 または、その自転車を 乗って届けに行く事は よろしくないと思うのですが、それ以外に運ぶ方法がない場合はどうすればいいのでしょう?
お礼
解り易い解説ありがとうございました。 ただ、警察に届け出るにしても自転車泥棒と間違えられそうで怖いですね・・・。