- ベストアンサー
こんな内容でも公正証書は成立しますか?
ある本に公正証書は普通は何か違法な目的でもない限り、ほぼ問題無く、何でも、必要があれば、公正証書に出来るとありました。そこでなんですが、私はお嫁に行くつもりで居ます。が、両親は一人っ子である私が嫁に行くと跡継ぎが居なくなるので、私たちの間に将来生まれた子供、もし生まれなかったならば、私達夫婦が養子を貰って育てるなりした子供を転縁組して、親の跡取りとして、私の旧姓を名乗らせると言う約束事を嫁に行く際に、公正証書で書き記すということは、可能でしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
可能です。参考URLを見てください。私文書認証もしくは宣誓認証が該当するでしょう。 これにより、文書としての完璧性、内容の真実性は確保されますから後日もめる原因のかなりの部分は取り除かれるでしょうから、とても良いアイデアで、ぜひ公正証書されると良いでしょう。 ただし、その前提条件にもれがあると、何のための公正証書かわからなくなるでしょう。 私の気になる点には以下のようなものがあります。 1.「私達夫婦」という以上、「夫となられる方が同意している。その意思である」旨の記述が無いと、この公正証書は紙くず化するでしょう。質問者さんのご両親についても同様でしょう。 2.質問者さんの想定外のことが起きたときどうするかです。「もし生まれなかったならば・・」の場合は想定されています。では イ「離婚になったときは?」(質問者さん夫となる方どちらも親権回復を主張しないとか????) ロ「その時になって、心変わりしてまたは状況が変わってしまって養子縁組を拒否したら?」(違背したときは毎年金ウン万円をウン年間払う?と誓約する?逆にいうとご両親にこの金銭を払えば質問者さんご夫婦は自由に違背できます!!!私はこういうような抜け道を作っておくことが大切と思います・・・) ハ「子供がある程度大きくなったとき、本人が養子はいやだ元に戻して欲しいと言いだしたとき、どうするか?」(こういう養子の約束事は親が勝手に決めるのは、時代にそぐわないような気がします。やはり満何歳に達したときは本人の意思を尊重することとし、善意協議するみたいな抜け道は必要でしょう。) その外、いろいろあるでしょう。皆さんで良く相談され、疑問点は文書化しておくべきでしょう。
お礼
ありがとうございました。 彼にもこのことは話しているので これで安心して、結婚へ踏み切れます。