書類送検について
書類送検について、いくつか質問させてください。
テレビでよく「~が書類送検された」という報道がありますが、どの程度証拠があれば書類送検されるのでしょうか。
たとえば、Aさんは暴行を否認しているが、Bさんの顔や体に暴行の跡があった場合などは、他に証拠がなくても、Aさんが被疑者として書類送検されるのでしょうか。
また、書類送検されたのか、されないですんだのか、わかる方法はあるのでしょうか。
たとえば、Cさんが、「○月○日に○○というお店から○○というものを窃盗しました。」と、警察に自首してきた場合、証拠がないし、被害届も出ていないという理由で、帰らせた場合、警察は書類送検をするのでしょうか。
自分で調べたところでは、
「原則として、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない(刑事訴訟法246条本文)。ただし、検察官が指定した事件については例外的に送致しなくともよいと定められている(微罪処分、同条但し書)。また、司法警察員が告訴または告発を受けた場合、または自首の場合には、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない(同法242条、245条)。」
となっているので、自首してきた場合は、たとえ事実関係が分からなくても、「速やかに」書類を送検するのでしょうか。
また、速やかにとはどのくらいなのでしょうか。
また、書類送検される場合は、「あなたを書類送検します。」というようなことは言われるのでしょうか。
また、自分が書類送検されたのか、されなかったのかを知る方法などはあるのでしょうか。
いくつも同時に質問してしまっていますが、わかる方がいましたら教えてください。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。手紙を待てばいいのですね。