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退職するとき
よく会社を辞めるときは 1ヶ月くらい前には会社に退職したい旨を伝える のが普通じゃないですか? それって法律的にはどうなんでしょうか? 退職願いを会社に出して今日限りで辞めますってのは許されるんですか? 多分今までお世話になった会社に対して道義的には許されないんじゃない かと思いますが。 わかる方がいらっしゃいましたらお願いします。
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通常、契約は「契約自由の原則」により法に抵触(違反)しない限りにおいては双方合意していれば有効です。 しかしながら、退職に関して法律は次の通り定めています。 労働基準法第5条は強制労働を禁止しています。この趣旨からすれば労働者の退職は会社の承認によるところではありません。それでは会社の承認しない退職はいつ効力を発生するかですが、民法627条1項が「雇用契約の解約効力は申し入れより2週間経過後に発生する」としてます。 つまり、万が一、会社が退職願いを受け入れなくても、労働者側にて当該契約は制限つき(2週間後)ながら解消できることとなります。 相手(会社・所属上長)が退職を拒んだ場合でも2週間後に当該労働契約は解除(辞められる)となります。ひき止めが執拗だったり、「退職届」を受け取らなかったりする場合は内容証明郵便にて記録を残せば法的に有効です。 >退職願いを会社に出して今日限りで辞めますってのは許されるんですか? 先に述べたとおり双方合意であれば、今でも辞めることは可能です。会社側が固持した場合で話し合いがまとまらない場合でも、労働者側の「退職届」提出後2週間を持って雇用契約解除はできます。 >多分今までお世話になった会社に対して道義的には許されないんじゃないかと思いますが。 色々なケースがありますので、一概にはいえませんが確かに労使とも誠実であれば、労働者側の都合による一方的な雇用契約の解除はムリがありますね。 退職の申し入れに関しては、できるだけ早めに会社を辞めることを所属上長へ伝えるのが良いでしょう。可能な限り早い方が誠実です。組織はその人の仕事を後任者へ引き継ぐことを行います。その人の今持っている仕事量によって、必要なら他部署より人の配転・中途採用の必要性もあるかもしれません。それを考えると早いほうが良いでしょう。
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通常は、会社の規定によって決められた期日までに太祝の申し出をすることになっていますが、法的には、民法第627条1項の規定で、退職の申し出をしてから2週間経過したところで退職の効果が発生します。 会社の規定が、2週間よりも以前に申し出るようにと規定されている場合は、民法の規定が優先されますから、2週間前に申し出れば法的には問題ありません。 >退職願いを会社に出して今日限りで辞めますってのは許されるんですか? 会社が認めれば問題はありません。 ただ、引き継ぎなどが出来ないので、道義的な問題はあります。