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養育費について家裁申し立て後の離婚届けは出せますか?
離婚届は一応書き、親権も私になりました。養育費について家裁申し立てもしましたが、まだ戸籍上離婚したことになっていません。 現在私は転職中で、この中途半端な状態でなく、はっきりと離婚した形にしたいのですが、家裁に最初の裁判?は1ヶ月かかるといわれ、愕然としています。 両親もサポートしてくれていて、元ダンナとも今荷物をまとめており、今週中に出て行ってもらう予定ですが、私としては離婚というはっきりとした証明がほしいのですが。。。 どうしたらよいでしょうか?
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ご質問から判断して、離婚することと親権者は夫婦間で同意が見られるが、養育費が決まらないので養育費の支払について調停を申立てたという状況なのでしょうか? とりあえず、そういうことを前提に回答します。 離婚と親権が決まったおれば離婚届を出せば受理されて、戸籍上離婚となります。 そして養育費については調停で決めてもらえばよい訳です。調停は離婚後でも可能です。 (調停は普通、申立ててから1ヶ月後くらいに1回目の調停が開始されます。) このように離婚と養育費は別個のもので、養育費が決まっていなくても離婚は可能です。 離婚してしまうとすんなりと調停に応じないというケースもありますが、養育費などの調停は不成立になると家裁が審判という一種の裁判で決定をしてくれます。 ですから、あなたの場合、離婚は届を出して成立させ、養育費は調停で決めればよいわけです。 念のため離婚成立後、家裁にその旨報告なさると良いでしょう。
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- takeup
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どうも話がややこしくなってきましたね。 あなた自身が、関係のあった大学生から慰謝料を取ろうと思っていらっしゃるのですか? それを元旦那さんが手伝ってやろうということですか? そいうことだったら、大学生からあなたが受けた精神的肉体的損害を立証すれば良いのですが、 相手の行為に婚約の破棄とか強迫とか暴行等の違法性が必要です。 大学院生とか大学2年生という程度では無理です。 また、あなた自身が婚姻中の身であれば、婚姻が事実上破綻しているということでない限り無理です。 今までのあなたの話は、元旦那が大学生から慰謝料を取るということでした。 もしそうなら、あなたは大学生と2人で旦那を裏切ったことになり、共同の加害者だから、 あなたにも責任があって、大学生が慰謝料を旦那に支払った後であなたに分担金を請求することがありうると言ったのです。 ですから、旦那が自分の損害賠償を請求するのでなければ、あなたに支払義務は発生しませんよ。 また、支払うことが事実上難しいと生活の実情を述べておられますが、支払義務の発生と支払能力とは別です。 義務は義務で決めて、支払方法は当事者間で決めるのが普通です。 ご参考になれば幸いです。
お礼
そうですね。おっしゃる通りだと思います。 離婚届けを出して解ったことは、想像以上に日本の戸籍や法律は一般の人にわかりにくく出来ているということでした。 元ダンナは弁護士に相談するそうですので、私がこれ以上ここで聞いても解決にならないですね。 ご回答大変ありがとうございました。<(_ _)>
- takeup
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お話をまとめると 1.あなたは夫も子どももいる妻であったが、大学生から結婚を匂わせられたので不倫をした。 2.それが原因で形式上離婚したが、事実上は元夫との仲はよい。 3.元夫があなたの不倫相手に慰謝料請求をすると言っており、あなたはそれに協力しようとしている。 もし、このような構図だとすると裁判で勝つことは難しいと思いますよ。 慰謝料というのは、この場合ですと元夫が相手男性の不法行為によって自己の家庭が破壊されたことによる損害賠償な訳です。形式的に離婚したからといって家庭が破壊されたと裁判官が判断するかどうか、難しいですよ。 しかも、この場合の加害者は大学生の彼だけではなく、あなたも加害者なのです。被害者ではありませんよ。あなたと彼が共同して不法行為をしたということになって共同責任を負うのです。 ですから、仮に彼が元夫に(裁判に限らず任意にでも)慰謝料を払った場合、彼はその一部をあなたに求償請求することも可能です。 つまり、あなたにも賠償責任が回ってくるということです。 法律というものはうまくバランスが取れるように出来ているものです。 一方的にうまく行くことはないのですから、よく考えて行動してくださいね。
お礼
その大学生は当初大学院生であると嘘を言っていましたが、実際は大学二年でした。 それは結婚詐欺とはちがいますか?金銭の授受はないです。最終的にはセフレになってほしいと言われてとても辛い思いをしました。 わたしはうつの薬が未だに手放せません。 別に私が払う分には構わないのですが、貯蓄もなく子どもの養育費や生活費も自分でなんとかモデルなどをして稼ぎ、最近ではセゾンに借りたのをやっと返したりしている現状は全く考慮されないのでしょうか? このことでリストカットしたのはまだ傷跡が残っています。 こどもにはとても愛情があるので毎日自分が1食しか食べずにあとは全部子どもに食事を与えているギリギリの生活です。このノートパソコンもうちの実家に買って貰ったものです。オークションでベビー用品を売っても、大した収入にはなりません。日商簿記1級があってもこどもが熱を出すと預けられず今日も面接にも行けません。喘息で職場も追われました。 もう生きていたくないです。
- takeup
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#4お礼欄の質問への回答です。 配偶者の不倫によって家庭が破壊された場合、その不倫相手方に対しても家庭破壊という損害に対する賠償として慰謝料を請求することは可能です。 ただし、夫婦間が既に破綻していたと認められる場合には無理です。 訴える相手は、二人相手でも不倫相手方単独でもかまいません。 ただし、不倫の二人は共同で家庭破壊という不法行為をしたとされるので、 損害額を100とすると、既に配偶者から70の慰謝料を取っていた場合、不倫相手方からは30しか取れません。 もっともこの100というのも裁判官の心証で決めますから流動的ですが。 証拠としてメールというのはどうでしょうか。確かに本人のものであるという鑑定が必要になるかもしれません。 裁判官が公平な判断をするためには確かな証拠でないと無理です。 なお、請求が可能ということと取れるということとは別ですからご注意ください。
お礼
ありがとうございます。私が浮気?(というか結婚を匂わせられた)ので一応メールはありますし、相手も東大生なので弁護士をたてるといっていますが、単独で請求もできるんですね。 ただ、私も相手もdocomoの携帯のメールなので、元ダンナに保護させられましたが、まだどうなるかわかりません。 元ダンナとはとてもまだ仲はいいので、何でも話し合っています。ただ、ダンナは私が半ば騙されたような形なのでその人からは慰謝料を取ってやりたい、といっています。 相手の住所も学年も判っているので、相手は逃れられないと悟ったようですが、私が証言すればいいんでしょうか? 金銭のやり取りではないので、結婚詐欺とは違いますが、私もダンナには子どもの父親ですし、まだ愛情があるので、証言するのは一向に構わないのですが、どうしたらいいか途方に暮れています。 離婚届は出しましたが、元ダンナが相手を訴えるにあたって必要なものはやはり物的証拠でしょうか?
- takeup
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#3 お礼欄の質問に対する回答です。 配偶者の不貞に対する慰謝料請求(裁判)は離婚後でも可能(時効3年)です。 ただし、離婚時に離婚に伴う清算として金品を受領している場合には微妙な問題が起ることがあります。 相手からその清算金の中に慰謝料も含めて渡したと主張されれば、すんなりとは行かないということです。 一般に離婚時の精算金として、財産分与と慰謝料の二つがあり、財産分与は婚姻期間を通じて夫婦で形成した財産の分配、慰謝料は一方の不貞などの不法行為によって他方の受けた精神的損害を賠償するものですが、金額の査定については決まった尺度がないということを知っておいてください。 ですから、離婚時に幾らかでも金員の支払がある場合にはそれが財産分与なのか慰謝料なのかを区別し、まだそれ以上に慰謝料の請求が出来る余地を残しておくことが必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 あの、何度もすみませんが。。。 ちなみに配偶者の不貞で、もし不倫相手に対する慰謝料を請求したとしたら、配偶者と不倫相手2人に請求する形になるんでしょうか? 不倫相手だけに請求した例はあるんでしょうか? また、その際証拠は何が必要になるんでしょうか。メールでは無理なんでしょうか?(^^;)
- fuji31
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すみません。補足です。 相手(ダンナ)がハンをおしてくれれば、裁判に関係なく、離婚届けは出せます。 この場合は「協議離婚」になり、証人2名が必要です。 で、♯1の「協議が整わなかった場合、・・・」へ続きます。
お礼
夫はとても協力的です。 裁判はどうなるかわかりませんが、一昨日、両親に証人になってもらおうとしたら朱肉がないということで短気な父に殴られ、脅され、子どもまで連れていかれそうになり、怖くて警察沙汰になってしまい、夫も助けてくれることになりました。 もともと夫婦仲はとってもいいので、負債の額やうちにお金が入れられないことで離婚するのですから、転居の際にも助けてくれるそうです。 回答ありがとうございました。<(_ _)>
- fuji31
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離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。 家裁の申し立てをされたということは、協議がととのわなかったのですね。 となると、残るのは、調停離婚か裁判離婚となります。 「離婚というはっきりとした証明」とは、離婚届を提出して受理されることです。 それによって戸籍上離婚したことになります。 裁判所での調停や裁判がもどかしいのであれば、再度配偶者(ダンナ)と離婚についての協議をしてはどうですか? もし、その協議が成立しない(離婚届にハンを押してもらえない)のなら、裁判所での調停もしくは裁判による以外に方法はありませんね。
お礼
離婚届は出せるということですね。とっても参考になりました。 参考までにお聞きしたいのですが、もしどちらかの浮気で、浮気相手に慰謝料請求をする場合でも、離婚後でもいいんでしょうか?証拠があれば。。。