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私たちの処罰はどうなりますか?

はじめて書かせていただきます。 私は以前、無免許で主人に運転をさせてしまい、そのまま事故を起こし、逃げて捕まり主人は40万、私は30万の罰金を支払いました。 その事故から、1年も経たない間に主人は無免許にもかかわらず、友人より車を譲っていただき、私はその車を止めるための駐車場を契約しました。このときまだ名義変更は済ませていませんでした。 その後、主人は速度超過でオービスに捕まり、その主人の友人宅へそのことが告げられたはがきが警察より届きました。 そこで、このまま出頭すると、私と主人の処罰はどうなるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • azureray
  • ベストアンサー率50% (67/133)
回答No.4

職業柄裁判を傍聴する機会が多いのですが、 無免許運転だと、大体3回目で実刑確実です。 2回目ということですから、 1回目の違反も考慮に入れてそれなりの判決が出されると思います。 #2さんの仰るように、自首して執行猶予に期待するのが良いのではないでしょうか? その場合次は何が何でも確実に実刑ですから注意なさると良いと思います。

その他の回答 (4)

  • ka19
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

 道路交通法規上、ご主人は、前歴1回で無免許運転による減点と罰金です。免許取得をしようとしたときに、普通の人は教習所へ行き技能と学科を勉強し本試験に臨み合格したら免許取得になりますが、ご主人は、前回と今回の件がありますので相当期間(数年)は免許を取得することができません。細かいことは、今後のためにご自分で調べた方がよろしいかと思います。

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.3

質問者さんは問題ないと思います。 問題は御主人です。 当逃げかひき逃げか分りませんが、いずれにしろ、その事件から一年以内のことなので、交通刑務所へ行くことになると思います。

noname#44023
noname#44023
回答No.2

免許が無くても物理的には運転できますよね。 運転する技術はあっても資格がないんですよ。資格が無い上にルールさえ守らないのでしょう?処罰を気にする余裕があるんですか?たかが交通違反でも繰り返すうちに刑務所に服役するようになる事例などいくらでもあるのですよ? 今からでもいいので弁護士探して雇って自首してでも、執行猶予判決になるよう努力なさっては?おふたりともすでに前科持ちなんですから。

  • dais4x
  • ベストアンサー率12% (42/332)
回答No.1

駐車場の契約は問題なし。 ご主人さんは、最悪の場合「交通刑務所」行きです。

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