• 締切済み

原付無免許運転幇助の「意見の聴聞」について

原付の無免許運転幇助で「意見の聴聞」で出頭命令がきました。出頭して反省すれば処分が軽くなるのでしょうか?可能性はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • ra5cea6b
  • ベストアンサー率19% (18/94)
回答No.2

質問者さんの個人データを明かそうと言うわけではないですが、法律の問題には本人や周りの人間がどういう状況にあるかを示さないと具体的事例として扱えません。たとえばNo.1さんは免許取り消しだとはおっしゃるけれど、貴方は免許持ってるとは書いてないですね。成人・未成年も。まあ、この際男女はあまり関係ないな。それで処分が軽くならないと判ったらどうするの?出頭しないの?いや、そもそもその前に、大本の大本、貴方がその無免許運転幇助の容疑を認めるのか否かが全然書いてない。そんな事してないと言うなら出頭して堂々と無罪を主張するもよし、冤罪で有罪になることも無きにしも非ずですが。本当にしたならたとえ無罪放免でもサルでも出来る反省くらいしましょうよ。貴方が実際に何をし、何を思い、それで何をしたいのか。問題の争点はそこですね。自分で摩り替えたらまずいでしょう。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうもこんにちは! 無免許運転幇助ということであれば、本来は無免許運転の違反点数19点と同等の 処分が科されます。 つまり欠格期間1年の取消し処分ということになります。 下記サイトには、意見の聴聞による取消し処分から免停処分へ緩和になる例が述べ られていますが、無免許運転は取消しが確実な違反として紹介されています。 但し、今回は幇助ということですから処分緩和の可能性もないことはないのでは、と 思いますので前もって聴聞での弁明内容をまとめておき、有利な証拠となるものがあ れば提出して、反省の態度を見せることが大切だと思います。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html ご参考まで

関連するQ&A