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無免許幇助‥

昨年.彼氏がどうしても車を運転したいといいだして‥初めは断り切れましたが.そのときわ無理矢理運転席に乗り込み.止めることができませんでした。そして検問をやっていたお巡りに捕まり‥『お巡りにわもうこれで終わりだから.これから呼ばれることもない』といわれたのに無免許幇助で家庭裁判で3ヶ月の保護観察‥そして今度.聴聞があるんですが.今免許を失ったら学校もバイトも行くことが難しくなってしまいます。どうにかならないですか?

みんなの回答

  • hikarucou
  • ベストアンサー率28% (268/954)
回答No.4

どうにかしてはいけないですよ!痛い目みて反省してください。 事故を起こして被害者になった立場の者がどれだけ迷惑するか、あなた免許取る前に散々学んできたでしょう。 ほんと辞めてほしい!

noname#252929
noname#252929
回答No.3

残念ですが、そんな彼氏を持った事を悔やまれたほうが良いでしょう。 貴方は免許を持っている身で、無免許運転が行けないと言う事を知っていたはずです。 それなのに車を貸したと言う責任があるのです。 もし、貴方の制止を聞かず一人で乗って行ったのであれば、制止を振り切って乗って行ったと言う事は可能ですが、貴方がその車に乗って居たのであれば、制止したと言ったって一切役に立ちません。 なにせ、同じ車に乗って居るのですから、制止ではなく運転させて自分は乗っていたと言うだけの話で、ほう助になります。 貴方がもし、本気で止めたのに振り切って乗ろうとしたのを止められないような状態であれば、そんな無責任な彼氏と付き合っている自分自身を悔いたほうが良いかと思います。

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.2

どうにもなりません。 このケースの無免許運転は故意犯で、酌量する情状が全くありません。更新を1日過ぎていてそれを知らずに同乗したり車を貸したならまだ情状酌量もありますが(それでもかなり厳しい)、明らかに無免許であることを知りながらの行為ですからどうにもならないですね。 >今免許を失ったら学校もバイトも行くことが難しくなってしまいます。 まともな人はこういう事を考えて無法者に車を貸さないのですよ。

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.1

>どうにかならないですか?  家庭裁判所で決まったことですが、不服であれば決定後に上告することも可能ですが、断りきれなかったというのは理由になりません。  弁護士に相談する方法もありますが、相談だけでも費用が掛かります。  どう考えても犯した罪が無罪になることはないでしょう。  質問者さんには大変酷なことですが、潔く罪を償うのが宜しいかと思います。