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無免許運転幇助

友人とドライブしていたところ警察官に捕まりました。その時友人が無免許だったことを知りました。その後警察署につれてかれて調書?をかきました。友人が無免許であることを知らなかったという旨でした。そこで質問なんですが私は無免許運転幇助になりますか?そしてこれからどんな流れになりますか?

みんなの回答

noname#252039
noname#252039
回答No.6

知らなかったので、ほう助にはならない。 と思います。 無免許運転ほう助は、 知らないことに過失があっても、罰則なし。 と思います。 少なくとも過失によって幇助した と裁判で判断されることもあるけれど、無免許運転ほう助については 知らなかった、ならば罰しない。 警察にも 知らなかった ことが伝わってるでしょうから 後日警察に呼び出されて、叱られてそれで終わり のような気がします。 刑法第38条には 法律に特別の規定がある場合 過失の処罰規定が置かれている場合 には、故意がなくとも処罰される なんて書いてありますけど、道路交通法64条2項ですか? 無免許運転をするおそれのある者に対して 車両の提供をすることはダメ、と言ってる。 するおそれのあるもの    ↓ 知っていたんだから、罰する そうすっと 無免許運転ほう助には 知らなくても罰しますよ!、、、とする法律に特別の規定がない ないのだから、知らなかったら罰しない。 ただの僕の考察ですけど、、、

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回答No.5

書かれている内容が不足しているので判りません。  幇助行為とは,正犯の実行をしやすくさせる一切の行為を含む。 助言,激励など精神的方法によると,凶器の貸与,資金の提供など物質的方法によるとを問わない。 とあります、車が貴方の車である場合、友人が免許を所持している事を、確認する責任があります。 無免許幇助について https://autoc-one.jp/knowhow/5002003/ 道路交通法64条2項では、無免許運転をするおそれのある者に対して、車両の提供をすることを禁止しています。 つまり、無免許であることを知らなかった(免許を持っていることを知らない)=「無免許運転をするおそれのある者」なのに確認をしなかったのは幇助に該当する可能性があります。 免許を持っているのは知っていたが、免停になっていたのは知らない場合は、幇助にならない可能性もあります。 至急、弁護士に相談するのがベストだと思います。 無免許の友人に車を貸したら 幇助罪について解説 https://xn--3kqs9fh0at7mtoibm2dyrk.com/column/mumennkyo-kuruma-kashitara-houzyozai/

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  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (16043/30716)
回答No.4

>刑事処分はなくとも、行政処分はありますか? 法律等には詳しくないので何とも言えません。ただ今回の場合だとあなたに対する行政処分もないのでは?とは思います。

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  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (16043/30716)
回答No.3

その友人が無免許運転状態だったことを何時知ったかが問題になる気はしますけどね。 今回の場合に警察官の検問や職質などを受けた時や逮捕された時に初めてその友人が無免許だったことを知ったのなら無免許運転幇助には問われない可能性が高いかも知れません。 例えばその友人が無免許であることを知っていながら車に同乗していたのであれば罪に問われる可能性はあります。

tcycuvucyvuvu
質問者

補足

回答ありがとうございます。無免許だと知ったのは警察官に捕まって警察官が免許の照会を行い友人の免許が存在しないと私に教えてもらった時でした。供述調書には私が友人の無免許運転を知らなかった。知っていたら止めていた。のような旨で警察官が書いていて最後確認しました。 刑事処分はなくとも、行政処分はありますか?

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

友人が運転していて、同乗していたなら当然無免許運転幇助になりますよ。

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