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着うたの著作権について

携帯の無料着うたサイトの利用規約を見ていると、 「当サイトは著作権を侵害するつもりはありません」 「アーティスト様の宣伝になれば、と考えております」 などと書いてあります。 このように書けば著作権にはひっかからないのでしょうか?

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noname#43069
noname#43069
回答No.3

いいえ、引っかかりますよ。 > 当サイトは著作権を侵害するつもりはありません →現実問題侵害していますが、意図してやったわけでないのでいいでしょ? > アーティスト様の宣伝になれば、と考えております →宣伝してやっているんだから、見逃せよ! というわがままが書いてあるだけのことです。 どういう文言をかくかかないではなくて、「著作権権利者に許可をとったかとらなかったか」が重要なんです。 とらなければ何をかいてあっても違反です。

その他の回答 (2)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

「そんな風に書けば著作権にひっかからない」だなんて, そんなことはありえません.

  • aoi0101
  • ベストアンサー率39% (49/123)
回答No.1

いいえ。 どのように明記しても、 JASRACに使用料を支払っていない限り著作権法違反になります。

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