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著作権

アーティストがかいた絵なんですけど これもブログに載せたら著作権の侵害ですか? 写真とか似顔絵じゃなくてもアーティストが描いたってだけで 著作権の侵害にあたるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.5

著作物は写真や似顔絵に限られるわけではなく, その他のものでも当然著作物となることはありえます. 従ってブログに乗せることが著作権の侵害になることも考えられます. 厳密にいえば「アーティストが描いた」だけで著作物となるわけではありません. そこには「著作性」が必要であり, どうしても最終的にはケースバイケースとなります. また, 必ずしも「ブログに無断で載せる」ことが著作権の侵害になるわけでもありません. 内容や方法によっては「引用」として認められる可能性もあります. ここもケースバイケース. ということで, 実際の場面を見てみないと著作権の侵害になるかどうか判断できないことはしばしばあります. #4 (の, 少なくとも最後の 1段落) はちょっといただけないなぁ. 「法律」というカテゴリーには即さない意見だと思います. しかも #3 と対立してるし.

その他の回答 (4)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

no3追記です。 勝手に使っていた場合(=著作権侵害)だからといって、ただちに 「金払え」ということにはなりません。 普通は「使うな」といわれて、削除できればそれ以上に問題になる事 はありません。 ただし、作品のイメージを著しく害するような使い方をした場合には ただちに賠償請求されることもありますから、気をつけることです。 それから、「著作者に確認してから使え」という意見があります。 原則としては正しいのですが、現実問題として、「どうぞお使いください」 というケースは少ないのではないかと思います。ほとんどは「ノー」だ と思います。 ですから、作品を損なわないような使い方なら、黙って使っていて 「使うな」と言われたら消すでいいと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

あなたが書いたお気に入りの絵 あなたが作ったお気に入りの歌 あなたが書いたお気に入りの詩 そんなものが、勝手に他人に利用されたら、 「無断で使うな!」 と、言いたくなりませんか? あなたの「無断で使うな」という主張を正当化してくれるのが著作権です。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

そんなに載せたいなら書いた本人に承諾をもらえばいいだけです。 因みに著作権は、著作物を作ったひとなら誰でも主張出来る権利なので アーティストだろうとアマチュアだろうと素人だろうと関係ありません。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

全ての著作物に関して、著作権は発生します。著作者に無断で転載すれば、当然著作権法を侵害したことになります。以前、チンパンジーや象が描いた水彩画の著作権が認められたこともあります。また、アンディウォーホールのキャンベルスープについて長年争われましたが、アンディの著作として著作権が認められています。

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