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インターネット上の著作権について

例えば、此方のサイトのとある方の回答を丸ごとコピーして回答した場合、著作権を侵害した事になりますでしょうか? サイト規約に、著作権はサイト側に帰属し、サイトや利用者が自由に活用する事を承諾する と書いてあっても、サイト規約より日本の法律である著作権法が優先されると思いますが、いかがなものでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

> 例えば、此方のサイトのとある方の回答を丸ごとコピーして回答した場合、著作権を侵害した事になりますでしょうか? そうなります。 ただし、そのコピーの仕方が「引用」ならば、問題ないです。 > サイト規約より日本の法律である著作権法が優先されると思いますが、 で、著作権法では、引用は自由に行える事になっています。 著作権法 | (引用) | 第32条 |  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 結果、そのコピーが引用に当たるのか?/そうでないのか?が論点になって争われる事が多いです。 裁判すると、過去の判例なんかを基準に判断するようなケースが多いです。 また、そういう事に対して、文化庁なんかが一定の基準を提示しています。Wikipediaの記事なんかが参考になるかも。 引用 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8#CITEREF.E6.96.87.E5.8C.96.E5.BA.812010 あるいは、このサイトの規約なんかでも引用の要件の提示なんかが行われています。上の要件に加えて量的な主従関係も必要ってな話になっているので、こうして駄文を付け加えなきゃならないような事も…。

noname#225033
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考に読んでみます。 引用や主従関係レベルの話ではなく、他者の回答を丸々コピー回答→ベストアンサーを得た場合についてお聞きしたかったのです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html 要約すると「著作権はサイト側に帰属し、サイトや利用者が自由に活用する事を承諾する」ですよね。日本の法律である著作権法にしたがってサイト規約が適用されるのです。 著作権法では著作権の譲渡を認めています。著作権が譲渡されて、新たな著作権者がその利用を認めている以上、投稿者が文句をいう筋合いではありません。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2125/7982)
回答No.1

 丸ごとコピーしなくても、リンクを貼って参照出来るようにする機能がありますから、それを使えば良いだけです。もちろん、丸ごとコピーして回答した事実を著作権者が知れば、訴追出来ますが、知らないで終わっている例が多いと思います。  インターネットで公開されている文章を盗用している例は多いようで、試験の解答にそのまま書いたり、一部を本に盗用している作家がいたり、著作権侵害が後を絶たないのが現実のようですが、確認されないまま放置されているようです。  もちろん、インターネットに公開されている文章も、新聞、書籍、テレビ番組などからの引用が多いので、著作権を追及して行くと、誰のものかがわからないという結果になる場合もあるようです。  インターネットは情報の宝庫であり、著作権を気にしないで利用出来るのが最大のメリットでもあります。著作権侵害が訴追事件に発展するテレビ番組や出版物とは異なりますが、甚だしい場合は訴追される場合もあります。少なくとも、丸ごとコピーして投稿するのはやめた方が良いでしょうね。

noname#225033
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 引用や主従関係レベルの話ではなく、数ヶ月にわたり丸々コピー回答をやられたほうです。 参考になりました。 ありがとうございます。

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