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年休の間、別の会社に採用していた場合の対処方法
数日間の年休を取得して退職した者が、実は年休期間中に多の会社に採用されていたことが判明した場合の対処方法。(1)退職日を年休取得前にし、給与を返納させる。(2)退職日の変更はできないので、年休を取り消し、欠勤扱いとし、給与を返納させる。以上の方法があると思いますが、法的にどんな問題があるでしょうか。
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残念ながらと言いますか、判例的に言いますと、既に退職が確定している(事実上は退職日を過ぎている)状況では、雇用契約自体が終了していますので、過去に遡って人事権は行使できません。 何らかの処分をするという事は、就業規則に基づいて行うわけですが、退職している以上は就業規則の制約下には置かれないということです。 (もちろん民事での損害賠償請求などは可能です) 退職金の返還請求などであれば可能ですが、それも退職金規定に返還についての明記がされているなどの制約があります。 ましてや給与ということであれば、逆に労基署などに駆け込まれれば質問者さんの会社が指導を受けることにもなりかねません。 他の回答者さんも書いていますが、そもそも「副業の禁止」という規定自体が無条件に認められているわけではありませんので、返納の請求はかなり無理があると思います。 そういう意味では大きく2つの問題がありますので、(1)も(2)も、返り討ちにあう可能性はかなり高いです。
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- nanasi00
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法的に特に問題はないかと思いますが、、、 有給休暇は、与える義務がありますから、、 本人が、申請したのであれば取得させるべきだと思います。 与えない方が、会社側に問題が生じるのでは、、、 先方の企業も保険の喪失後でないと加入できないはずですから、退職日までは、前職場の取扱いになっているはずです。 ただ、賃金のことだけではなく、早めに来て仕事に入ってほしかったんじゃないですか? 世の中、仕事がない人が、多いのですから、 早くに仕事が決まってよかったじゃないですか? 多めに見てあげるのも対処法のひとつでは、、、
- n_kamyi
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他の方の回答どおり、二つの会社に就職することは法律では禁止されていませんので、ご質問者の会社の就業規則に則り、兼業禁止ということであれば、(1)(2)のどちらかの対処をすることは可能でしょう。 しかし、法的な処分ではないので、相手と揉めることは確実です。 退職していく人とそこで揉めるのは得策でしょうか? ご質問者の会社が労働基準法を確実に遵守しており、非のつけようがないのであれば、毅然と対応しても良いと思いますが、やぶ蛇になるようなことがあるのであれば、そこには関わらないほうが良いと思いますが・・・
- izayoi2004
- ベストアンサー率14% (22/155)
退職者を罰するより、在職者を大事にしましょう。 ご質問の件が個別なものなら大目に見てあげて、 あんまりに多かったら、自分も転職を考えたほうがよい、 会社自体があぶないですから。
- mrsara
- ベストアンサー率18% (103/558)
副業と同じ扱いになるのではないでしょうか? 会社によっては副業禁止を就業規則でうたっているとお思いますが、労働基準法では禁止されていませんし、年次有給休暇の消化のさいですから会社に不利益を与えてもいませんので、具体的に処分することは難しいと思います。 あまり退職された方に、腹を立てても甲斐がないだけですよ。 退職書類の送付などを少し遅らせる程度の意地悪くらいで許すしかないでしょう。 何らかの処分をすると、むしろ法的に問題になり、労働基準監督署に行かれる可能性のほうが高いです。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
就業規則で兼業を禁止しているのですか? 年休は法定有給休暇ですか?(無給休暇?)
お礼
すばやい対応ありがとうございます。とても参考になりました。退職後の給与返還は難しいのですね。昔、公務員だったころがありますが、普通に給与の返還は行われてましたので、ついそう思ってました。