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駐車場として借りた場所を突然出て行くように言われました
駐車場として土地を借りました。 契約書を交わしたのですが、既に去年その期間は過ぎています。 しかし期間終了後も同じように家賃を払い利用していました。 そこに新しく借りる方がいるという話を半年ほど前に大家さんから聞かされました。当初の話では、先方が利用するのは土日、当方は平日に利用するのでお互いに都合のよいように使いましょうという話だったので、それならよいと思っていました。これは大家さんを通して聞いた話しです。そしてその時点になったら先方から話があるだろうと思って今までずっと家賃を払って使っています。 そして今月になって土地の大家さんから話があり、先方と契約することになって、先方から当方に又貸しのような形になる。今月から舗装工事にかかりたい。先方に確実に借りられることは確認をとっているので先方が話にきたら双方で話をして欲しいと言われました。 今月分も既にこちらは家賃を払っているのでおかしな話なのですが、当初の話どおりお互いにシェアできるものなら今月は使っていないので「まぁいいか」と思っていました。 しかし今日になって先方(後からの借主)から「駐車場で何か問題があったら面倒だから違う場所に行ってもらいたい。既にそちらの契約は期間が過ぎている」と言われました。 以前、どこかの不動産屋さんに契約書上の期間は過ぎていても、実際には同じ家賃を滞納することなく払ってこれまでずっと利用しているので、現実として自動更新になると聞いたことがあるのですが、この解釈は間違っていますか?また、このような場合、対抗する手段はありますか?あるとすればどのように対抗したらよいでしょうか?
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駐車場契約の場合は、借地借家法の適用はなく、借主保護の規定はありません。 契約書に記載あればそれに従うことになります。 今回の場合は契約期間はとっくに過ぎているんでしたね。 契約書に記載ない場合は、期間はとくに決めてなく、更新の話もなく今まできたのなら貸主は相当の期間の猶予をおいて、契約終了させることができます。 40日(1ないし2カ月)程度なら、仕方ありません。 自動更新だからという理屈では上記の理由で対抗できません。 相当の日数以後に新しい駐車場を探した方が早いと思います。
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- balvenie12
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私も「来月からこの駐車場はコンビニになるから出て行ってくれ」といわれたことがあります。侘び代はクオカード1枚でした・・・。 さて、契約書を交わしていたのは、大家さんと直接だったのでしょうか。不動産屋さんがかんでいるなら、まずは突然の立ち退きに納得できていない旨を申し入れましょう。。 自動更新の解釈については元になる契約書にもよりますし、解釈もまちまちなので、契約は有効とはなかなか断言できません。ただし毎月の使用料を支払っていることや今月分も!支払っているとのことなので、いきなり出て行けというのはおかしな話ですよね。 少なくともシェアするのではなく、占有したいということであれば、 今月分の使用料を返金するべきですし、本来期間を定めて事前通告すべきものですので、突然のことなので次の駐車場が見つかるまでは無理!と突っぱねても良いでしょう。 ただし、こじれると痛みわけになってしまいますので、弁護士さんか行政書士さんにそうだんして法律も味方に付けてください。 その上で先方と折り合いを付けられる方が得策だと思いますよ。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 駐車場として契約したときには不動産屋さんがいましたが、今回は別の不動産屋が借主です。 早速アドバイスに従い、最初の不動産屋さんに聞いてみたところ、今回先方が借りる話は聞いていない。契約は定期ではなく普通の賃貸借契約で特に更新については何も書いていないから、今回の場合は自動更新になるはずとのことでした。 私としては自分が必要なときに利用できればよいので占有しなくても良いのですが、おそらく先方の不動産屋は最初から悪意があってやっているように思います。 ○当初の大家さんの話 お互いに半分ずつ借りて、平日は私、土日は先方が使う形にできるのではないかと先方が言っている。(私が契約したのは半分) ○今月に入ってからの大家さんの話 とりあえず先方と契約してあなたには又貸しという形になるが、間違いなく借りられるという約束はしている。今月から工事に入る。 ○昨日の話(先方の不動産屋) 同じ場所をシェアするとお互いの利用者が事故を起こすと面倒だから他の場所に移って欲しい。そちらは既に契約期間がきれていますよね? 大家さんは地元の農家の方でとても人の良い方なので、うまく先方に丸め込まれ、先方は最初から私を追い出すつもりで話を進めていたように思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 不動産屋さんに問い合わせたところ、駐車場契約ではなく、土地を賃貸借契約で借りていて、その用途として駐車場にしているので、駐車場契約ではないと言われました。
補足
調べてみたら駐車場契約ではなくても、建物を建ててるものではないので借地借家法の適用外で、kentkun様のご指摘どおりだったようです。的確なアドバイスありがとうございました。