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実在するキャラクターグッズ(靴や帽子など)をイラストやマンガの中で使ってよいのか?
映画やマンガの中では、登場人物が現実に存在するメーカーの衣服をきていたり、ペンなどの実在する小物がそのまま登場しているのをみかけます。 そこで質問なのですが、権利が複雑そうなキャラクターグッズを、商業目的のイラスト系作品の中で登場させたいのですが可能でしょうか? たとえば、スヌーピーの絵が描かれた実在するファイアーキングのマグカップで、作品内の人物が飲み物を飲んでいるシーンがあったり バットマンのマークが入った実在するコンバースのスニーカーをはいていたりする描写があるのは、著作権的に問題があるのでしょうか? また、登場するキャラクターグッズはオリジナルに忠実な状態で、そのキャラクターグッズが破損すること、キャラクターの一部が故意に隠されたりすることや、侮辱・差別的なことには一切使用しないという条件のもとで使用しようと思っています。 このようなキャラクター商品の使用は避けるべきだと思いますが、作品の中で比較的重要な役回りで登場させたいと思っています。 回答よろしくおねがいします。
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- taikon3
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版権や著作権に問題があるのでそのような使用の場合は全て許可を得るか使用料を支払っています。 世の中金次第です、どんな作品か媒体か知りませんが、ディズニーなどで数百万円単位、手塚治虫やサンリオなどもそれぐらい、ちょっと安くて円谷プロとなり、その他色々です 金さえ払えば大概許可してくれますが、媒体や使用期間、製造や配布数、etc.によって変わりますのでご注意ください 商業目的の場合は充分ご注意くださいね。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
>バットマンのマークが入った実在するコンバースのスニーカーをはいていたりする描写があるのは、著作権的に問題があるのでしょうか? 問題があると思います。 これが許されるなら、次のコマ割で、そのロゴ周辺のクローズアップもできることになります。 限りなく著作権侵害になっていきます。 良く漫画の中で、リポビタンDをロボビタンDなど替えて出しています。すべて権利の侵害にならないようにした配慮です。
補足
ロゴやマークの部分的クローズアップなしで、コンバースのスニーカーを描くときは必ずスニーカー全体が写っている状態ならいいのでしょうか? 現実のブランド物の衣服(ナイキやアディダスというようなロゴマークが大きいものに限らず、それこそ服のタグをみないとメーカーが判別できないものまで)をキャラクターが身に着けている場合があります。そういうことは権利者に見逃してもらっている感がありますが キャラクター物はやはり、アパレルメーカーにもキャラクターの版権元にも、ブランドロゴを知らない一般人の目にもつきやすいので、見過ごされる可能性が低く、訴えられるということでしょうか