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法律に詳しい方、どうか教えて下さい

私の従兄弟の話なのですが… 従兄弟に年上の彼女ができました。 彼女は30半ば、結婚もあせる年頃で、彼女と彼女の両親に説得され、優柔不断な従兄弟は、ズルズルと結婚式場まで連れて行かれ、その日に結婚式場を予約する事になりました。 そのうち今度は「結納を済ませたいから、100万準備してほしい」と、彼女の両親から言われたそうです。 もともと乗り気でなかったこの結婚… 従兄弟は彼女に「式場をキャンセルし、結婚を白紙に戻したい」と、正直に彼女に話したそうです。 そしてその後すぐ、彼女が妊娠したと言ってきました。 始めのうちは「結婚してくれないと子供はおろす!」と彼女は言っていました。 でも、それでも結婚に自信がなかった従兄弟は「結婚するつもりもないし、子供はおろしてほしい」と彼女に伝えたそうです。 すると今度は、「あなたじゃないと嫌!子供は絶対産む!」と言いはじめたそうです。 従兄弟は「式場のキャンセル料は全額負担するし、もちろん子供をおろすお金も全額出すので、一緒に病院へ行こう」と何度も説得しましたが、応じてくれません。 従兄弟の母親(私の叔母)から相談を受けたものの、解決策が見付かりません。 完全に従兄弟の気持ちは冷めてしまっているのに、結婚にすがりつく彼女…平行線のままです。 おろしてほしい、結婚も白紙にしてほしいと、切に願っている従兄弟に対し、もし彼女がこのまま子供を強制的に産んだ場合、従兄弟には生まれた子供を認知しなければならない義務が、法律的にあるのでしょうか? また、養育費等、払わなければならないのでしょうか? 慰謝料等、払わなければならないのでしょうか? 法律的にいうと、どういった責任が問われるのでしょうか? 法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、どうか教えて下さい。 何卒よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marimarim
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回答No.2

 本当に従兄弟の子供なら認知、養育費の義務は生じてくるはずですね。それは当たり前の話でしょう。  ただ、従兄弟さんが絶対に結婚はしたくないなら相手の方に意思表示はしておいたほうがいいですね。   絶対に結婚はしない。子供はDNA鑑定してから認知する。それがいやなら中絶してくれ。  破談や、中絶に対する慰謝料は請求されるかもしれませんね。(裁判所がなにを、どこまでみとめるかはわかりませんが)でも、望まない結婚をして苦痛を味わうよりは、金銭で解決したほうがいいと思いますよ。

noname#38882
質問者

お礼

早々にご回答頂きまして、ありがとうございます。 私も叔母には慰謝料請求されると思うと、伝えましたが、法律に詳しい方のアドバイスも頂けたら…と、このサイトでご質問させて頂きました。 アドバイス、ありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.3

 従兄弟の方の年齢がわかりませんが、まさか、未成年ってことはないでしょうね?30半ばの女性との結婚を考える年代の方ですから、まあ大人だろうと理解して、本題に入ります。キツイ話になりますので覚悟してくださいね(^^;  この問題、彼女とそのご両親の立場から言えば『結婚の約束までして娘を孕ませておいて、いまさら結婚話が具体化したところで、別れてくれ?子供はおろせ?ふざけるな!!』ですよ。 >「式場のキャンセル料は全額負担するし、もちろん子供をおろすお金も全額出すので、一緒に病院へ行こう」と何度も説得しましたが、応じてくれません。  これまた、ずいぶん身勝手な言い方ですね~。相手のことも少しは考えてあげてくださいよ。彼女にしてみれば一生の問題ですよ。堕胎するって行為が、どれだけ女性の肉体と精神を傷つけるか、あまりにも理解がなさすぎです!!本来なら、従兄弟さんは一生かけて彼女に償うべきです。彼女がそれを望むのならば、たとえ愛のない偽りの結婚生活を送ることになろうとも、それが彼女と、生まれてくる子供の為になるのならば。そもそも愛もないのに、うかつに避妊もせずに行為に及んでおいて、優柔不断などという言い訳で水に流そうとするなど虫が良すぎます。  さて、言いたい事を言わせてもらったので、回答に移りましょう。  彼女側から認知を求められ、DNA鑑定でも何でもして結果従兄弟さんの子供であると裁判で認められた場合、従兄弟さんにその子の養育費を拒む権利はありません。血縁上は立派な父親ですから、父親としての責任が、法的にも求められます。  生まれてくる子供には何の罪もありません。たとえ優柔ヤローの一時の気の迷いでできてしまった子供であっても、幸せをつかむ権利は平等にあります!!せめて、新たな命の誕生を祝福し、その子の上に幸せが訪れることを、心の底から祈ってあげてください。お願いします。

noname#38882
質問者

補足

確かに、従兄弟の事を想うあまり、私の書き方が悪かったかもしれませんね。 しかし、あなたの優柔ヤローの言い方もどうかと思いますが? 私は、法律に詳しい方にお聞きしたかったのであって、中傷、批判は受け付けておりません。 冷やかしなら止めて下さい。 あなたが述べている事は、言われなくても、100も承知ですから…

  • AVENGER
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回答No.1

1:認知する必要があります。拒否しても、認知裁判という物があります。 2:認知すれば養育費を支払う必要があります。 3:慰謝料も請求されたら支払う必要があります。払いたくなければ裁判を。   (勝てるとは限りませんが)

noname#38882
質問者

お礼

早々にご返答頂きまして、ありがとうございました。 例え、拒否したとしても、認知しなければならないのですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

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