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靖国神社(法解釈)
各政治家の靖国神社参拝に対しての法的解釈について、あなたの意見を聞かせて下さい。 違憲か合憲か、またその解釈の理由や、反対意見に対する提言等を自分に「教えてあげる」気持ちでの回答をお願いします。 ポイントやお礼は書けるかどうか分からないのですが、よろしくお願いします。
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国費による玉串料の奉納など公費の支出が伴う場合には、違憲であると考えます。 「参拝するのが国・地方公共団体の仕事としてであるかどうか」が判断基準です。 この点で、「公人・私人」の問いかけは意味を持ちます(最近の報道では形骸化しているようにも見えますが)。 これは、最高裁大法廷による「愛媛玉串料訴訟」判決(平成9年4月2日判決)を踏まえたものです(と思っています)。 問題となるのは、国と宗教との分離を定めた憲法20条及び89条に触れるかどうかということです。 20条1項では、いかなる宗教団体も国から特権を受けないこと、20条3項では、国は宗教的活動をしてはならないこと、89条では、宗教組織・団体のために公金を支出してはならないことを定めています。 ただ、これを厳格に適用した場合、神社仏閣などの文化財保護のために国が事業を行うことまで違憲となってしまいかねません。 そこで、最高裁は「目的効果基準」という基準を1977年の津地鎮祭訴訟以来採っています。これは、 ・ その行為の目的が宗教的であるかどうか。 ・ その行為の効果として特定の宗教団体を援助することになるかどうか。 という2点に適合するかどうかを判断するものです。 たとえば、文化財保護についていえば、 ・ 目的は、宗教行事を行うためではなく、文化財を保護することである。 ・ その結果、特定の宗教団体を援助することもない。 ということで、憲法には違反しないという結論になります。 そこで、愛媛玉串料訴訟ですが、この判決の多数意見では、 ・ 県知事による靖国神社への玉串料奉納は、社会的儀礼ではなく、宗教的行為と認められる。 ・ 県が特定の宗教団体(靖国神社)にこのようなかかわり合いを持つことは、一般人に、県が特定の宗教団体を支援しているとの認識を与える効果がある。 という趣旨の判断をし、違憲としたものです。 主な反対意見としては、靖国神社への参拝は、戦没者追悼という社会的儀礼であり、宗教的行為ではないということがよくあげられます。 しかし、そこで行われるのは神式の儀式であり、一宗教法人としての靖国神社が主催するものである以上、単なる社会的儀礼というのは困難でしょう。 また、社会的儀礼としての追悼であれば、戦没者追悼式の開催など別の機会を設けることによって実施されうるわけで、必ずしもこのように宗教色の強い儀式に参加する必要はないと思います。 したがって、このような反対意見をとる必要性は薄いと言わざるをえません。
お礼
すいません、こんなに詳しく書いてもらって。 参考になりました。 回答、ありがとうございました。