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ICレコーダーで、相手の了承を得ないままに録音した場合、それって罪?
素人質問になりますが、よろしくお願いします。 主人が浮気を繰り返すので、離婚を考えています。 ただ、討論の中で浮気をしたと認めてはいるのですが、 いざ冷静になって慰謝料のことで話し合おうと思った途端、「そんなこといった覚えはない」といいだしたり、 でもこの間は・・・と細かに状況説明すれば「浮気したさ、それがどうした」と開き直って認めたり。 何度話し合いをしても、重要なところに来るとすぐに「そんなこといった覚えはない」と言う主人で、 正直言って話し合いが進みません。 なので、いっそのこと調停へ申し立てをしようかと思っているのですが、 主人が「浮気をした」と話しているところを、主人の了承を得ないままこっそりICレコーダーで記録したりするのは、罪ですか? よく「浮気をしたと認めているところを録音しておけば、証拠になる」といいますが、それって、主人も録音していることを了承した上でのことだけなのでしょうか。こっそり録音したものは、証拠になりませんか? こっそり録音したものって、盗聴になるんですか?
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>主人の了承を得ないままこっそりICレコーダーで記録したりするのは、罪ですか? 罪刑法定主義という刑法の大原則があり、法律に規定のないことはどんなに悪いことをしても刑罰を受けることはありません。道義上の問題はともかくとして、ICレコーダーで勝手に録音することそれ自体は罪になりません。 ただ、そのためにこっそり他人の家に入り込んだ場合は住居侵入罪が(盗聴で検挙されているのはほとんどこのパターン)、盗聴器具によっては電波法にひっかかるおそれがあります。 >こっそり録音したものは、証拠になりませんか? 刑事裁判と違って、証拠に限定はないので「原則」証拠になると思ってください。ただ、人格権を侵害し反社会的な手段で収集・使用された証拠は違法収集証拠として証拠能力が否定されることがあります(民事の違法収集証拠論についてはわたしの知りうる限りでは判例は特になく、学説上の見解なので専門家の方に補足修正を望みます)。
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- World_loves_you
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犯罪にはなりません。 なお、法律上の言葉としての「盗聴」かどうかは横に置いて、民事事件での証拠能力という観点からは、相手の了解なき会話録音物の証拠能力は極めて緩いです。まず否定されるということはないので、たくさん会話を録音しておいたほうがいいです。 あとは、浮気相手と思われる相手方からご主人に来た携帯のメール画面のデジカメ撮影、ご主人のプライベートな「手帳」も関連している書込のある部分はデジカメで撮影しておく。 上は犯罪にはなりません。いったん別れると決意したら、どんな証拠でもいいから、集めることです。あとは、財産関係についてすべて調査すること。
お礼
録音して、証拠に出来るのですね。 ありがとうございました。
お礼
罪にならないと聞いて安心しました。 とりあえず自宅で録音するので、侵入罪にはならないでしょう。 ありがとうございます。