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ICレコーダでの録音は盗聴?

妻が不倫をしています。 私が泊まり勤務で居ない時に家に連れ込んでいました。 自宅のリビングに仕込んだICレコーダでタイマー録音して証拠を取ってしまいましたが、これは盗聴に当るのでしょうか? 裁判では有効?無効?

みんなの回答

  • henmiguei
  • ベストアンサー率45% (1764/3876)
回答No.5

盗聴に当たります 裁判では参考程度です 証拠は写真を伴ったものでなければ成りません 探偵が証拠として写真を撮るのはこのためです CCDカメラとマイクで映像と音声があれば 十分に証拠になります このような場合には証拠品として採用され 盗撮盗聴の犯罪にはなりません。

  • zzzz3941
  • ベストアンサー率0% (0/19)
回答No.4

証拠をとりましょう。 出張のときにしているのなら ピンポイントで興信所を頼んめば そんなにはかかりません。 証拠無しでは動かないほうがいいと思います。

ponta-pant
質問者

お礼

もちろんこれだけが証拠ではありません。 他にあるのですが、タイマー録音だけが裁判で証拠として提出できるか微妙だったので・・・。 ありがとうございます。

回答No.3

自宅でしょ、何を撮ろうが勝手だわ。 でも音声だけじゃ裁判証拠としては弱いでしょ。裁判で否認され、その声の主がいつどこでとった誰のものか証明しろと言われれば、立証責任は貴男にあります。その声の主が不倫相手だと断定できるか。映像が欲しいところですね。 いろいろ証拠を集めましょう。

ponta-pant
質問者

お礼

音声だけでは声の主が分かりませんよね。 でも、妻は男の名前を呼んでいます。 仮に裁判になり、別の男だったとしてもそれも大問題なので、妻には有利に立てると思っています。

  • L-DAD
  • ベストアンサー率17% (18/105)
回答No.2

ベビーシッターによる乳児虐待の証明の為に自宅リビングにビデオカメラを仕掛けた映像をTVで見た事があります。 「風呂/トイレ」の様に「家庭内での個人のプライベートの場」なら盗聴/盗撮もあるでしょうが、「自宅のリビング」は家庭内での「個人のプライベートの場」ではなく、むしろ公の場なので、仮にビデオを回しても問題は無いともいます。 住居不法侵入の様に何か違法行為を犯して録音/撮影したのなら別ですが、公の場で録音/撮影したのであれば問題はないでしょう。

ponta-pant
質問者

お礼

そうですよね。 「自宅」だから大丈夫ですよね

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.1

証拠としては有効なのでは。 他人に聞かせなければいいのでは。

ponta-pant
質問者

お礼

ありがとうございます

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