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店舗契約でのクーリングオフについて
昨日日帰り入浴施設にて無料体験をし、セールスさんの言葉に釣られて契約してしまった健康器具を、クーリングオフしたいと思っています。 クーリングオフについて調べてみたところ、法的に店舗・営業所等とは認められない場合はクーリングオフできる様なのですが、自分のケースはこのケースに含まれるのでしょうか? また商品は宅配便で明日届く予定なのですが、一部プレゼント的な小物は既に受け取っています。 宅配便は受け取り拒否し、小物は受取人負担で送り返し、葉書でクーリングオフ書面を送る。 以上の方法で大丈夫でしょうか?
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- katyan1234
- ベストアンサー率18% (347/1849)
先に確認して自信を持ちましょう。そうすると答え方が違うよ。 話の内容ではめちゃめちゃになりますよ。「はいわかりました」なんていったら合意したとなるし電話ではクーリングオフはできませんからそのあたりも電話で聞いてください。 http://www.city.ichikawa.lg.jp/res02/1112000010.html 出来る商品に健康器具はありますが提供したりする業者が、「家庭を訪問したり」、「集会所に人を集めたり」、「電話・郵便などで営業所などに呼び出したり」、「電話をかけてきて契約(申込み)するよう勧誘する」などの方法で、消費者が契約又は購入した場合です。 http://www.pref.okayama.jp/kenkei/seian/seikan/seikan2/keiyakukaijo.htm あと代金はどうなっているでしょうか? 普通受け取る前にクーリングオフを出して預かるそして着払いが普通です。 微妙ですね
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
クーリングオフは、 > セールスさんの言葉に釣られて ってな風に、十分な検討を行う余地なく契約を行ってしまったような消費者を救済するための制度です。 その健康器具を専門的に販売する店舗でもないようですし、原則的には可能かと。 消費者センターへ相談してみる事をお勧めします。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
含まれます。お考えの方法でOKです。
お礼
その方法でいってみます。 安心しました! ありがとうございました。
お礼
とりあえず葉書等を送り、 何か連絡でクーリングオフは認められない、 等といった返答があった場合、 センターに相談を考えてみます。 ありがとうございました!