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郵便貯金の預金限度額1000万円
郵便貯金の預けいれ、限度額は1000万円ということですが 超過したら、どうなるのでしょうか。 何か、罰則があるのでしょうか。
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郵便貯金の限度額は普通口座や定額貯金、定期貯金の合計です(元金、、ここまでなら利息つく)。 超えれば超えた分を解約するよう要請しますが、従わないときは超えた分で国債買って請求あるときに売却してその額を払い戻すことになっています。しかし、実際には適用例はないということらしい。 貯金する人が違法(違反か、罰則はないみたいだが)認識しているのでほとんどは従うということでしょう。 ときどき小さな郵便局の局長が5000万円預けていたのがばれてクビになったりします。 パル口座なら一目瞭然ですが、古い通帳や証書で貯金していると把握していても本人が言い出さなければ(誘導はする)口座統合も行わない(一応ひとり1口座という建前はある)。 まだ実質的には1人1000万円でなく、それぞれの口座で1000万円ってことになっている過渡期。 ところで放置した古い通帳分は理屈では預けた人の権利なくなるが、通帳持って行けば(古い記録も調べられるので)残高あれば返してくれます。 口座が生きているうちに通帳再発行など請求しないと休眠口座はそれっきりになりやすいです。住所変更なければ放置10年目に連絡来るから忘れることは少ない。
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- ht218
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No1です。 ペイオフは原則、金融機関が破綻した時に、一金融機関につき(複数の金融機関で貯蓄がある場合、銀行ごとという意味です)元金1,000万円とその利息については最低、補償されます。 破綻した金融機関に、比較的余力が残っていたら、原則の補償金額の他に、いくらかは、わかりませんが受け取ることができます。 郵便局が、破綻するとは考えにくいですが・・・ ただ、昔は金利が良かったですが、今は、他金融機関と合わせているのか?金利は低いですね。 金融機関は、融資をすることによって、その受け取り利息で利益を得ていて、その利益で、貯蓄をしてくれる預金者に対し、利息を支払っています。 郵便局は、今のところ、融資をしていません。 いずれ、融資を始めるとは思いますが・・・ 民営化されたら、他金融機関との競争が始まるのでしょうかね?
- kappa8555
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預入時には、既存の預入残高がいくらかチェックされます。したがって、預入残高が1000万円を超えることとなる預入れはできません。口座番号の異なる複数の口座にわけても同様です(合算して判定されます)。http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/sts00100.htm 以前は、預入時にこのチェックがされていなくて、実際に1000万円を超えて預入残高のある例が結構ありました。その場合には、郵便局から、1000万円を超える部分を払い戻してくれとの案内がきます。これに応じずに放置していると、超える部分は、法律に基づき、強制的に払い戻されてそのお金で国債を買わされます。この強権発動は、以前は実際にはされていなかったのですが、ここ数年は、実際にされています。http://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/kawase/040416j302.html なお、利子がつかない郵便振替口座などは、1000万円の限度額の枠外です。
- ht218
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超過した場合は、普通預金の場合は出金させられるのでしょうかね? 定期預金の場合は、満期時だと思うのですが、1,000万以内になるよう、書き換えさせられるようですね。 郵便局の、近くの金融機関に勤務していましたが、郵便局で、これ以上は、預け入れできないと言われた、お客様が定期預金を良くしてくださいました。 ペイオフと関係あるのでしょうかね。 ペイオフが、話題になる前から、1人、1,000万円までというのは新しく口座をつくる時に言われたことが、ありますが、厳しくなったのは、ペイオフを導入しますよと言われてからですね。 罰は無いと思いますが・・・ 良く、1,000円くらいの残高のまま、口座をそのままにしておくと、郵便局から、最終的には、国庫金になりますみたいな文章が届きましたが、本格的に民営化されたら、どうなるのでしょうね?
お礼
ありがとうございます。民営化されたら、pay off 対象でいくらでも利子がつくのでしょうか