• ベストアンサー

雇用者労働基準法違反による退職の補償 その他

知り合いの看護士についての相談です。 完全週休2日制、週労働時間39時間の条件で就職しました。 しかしながら 平均月2回の宿直(16時間/回)と1回の休日日中の 日直業務があると説明されました。(宿直、日直のため労働時間 にはならず 同じ業務で給与が支払われる人の1/3の手当てです) 内容としては下記のように宿直、日直には当たりません。 また 厚生労働省が出している 医療機関における休日及び夜間勤務の適正化について にも反しています。 ・二次救急病院の救急外来で看護士は1名のみ ・患者は稀でなく 繁忙に差はあるが 忙しいときは休憩仮眠が全く  取れない ・労働時間扱いをされている人と行っている業務は全く変わらない ・病院自体は 厚生労働省管轄法人の病院で半官半民だが  看護士は公務員ではない 労働基準法に照らし 内容がおかしいため 責任者に確認した所 下記のような回答となりました。 ・違法は認識しているが改善予定は今の所ない ・この違法状態を受け入れて働き続けるか、退職するかは判断を  任せる 月40時間近く かつ2回徹夜勤務であるのに労働時間にされない 状況では体が続かないので退職する方向です。 蛇足ながら 医師の場合 社会問題にもなっておりよく見られる 内容なのですが 看護士の場合は有資格者の数や給与の低さに より あまりこのような事はありません(医師だったらいいと いう意味ではなく 看護士の場合は普通行われていないという意味 です) 特に 今回の病院は 地方の中小病院という訳でもなく半官半民 なのでその気になれば看護士の採用は比較的容易です。 ご相談なのですが ・個別行動争議解決斡旋制度や民事訴訟以外に何らかの形で  補償を得られないでしょうか?  本人も今後働き続けられる病院を条件に探したのですが  このように労働基準法違反を行っているのに改善しない状態  では働き続ける事が出来ません。  尚、労働基準監督署に通告するという事もありますが 既に  本人が責任者に質問しておりますので 匿名で行っても  病院側では誰が行ったかわかりますし これも法律違反には  なりますが その結果として その職場にはいられない状況に  される可能性が非常に高くなります。 ・1ヶ月以内での退職となりますが 職歴に残らないような  方法はあるでしょうか?  相手方の労働基準法違反ですので理由にはなるのですが  書類の段階で落とされたり 面接で元の職場での法律違反も  あまり言いたくないので出来れば職歴にも残らない方法は  ないか考えています。  単純に履歴書に書かないだけですと 履歴書の詐称の疑いが  あるかと考えています。 以上よろしく御願いします・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 何らかの形で > 補償を得られないでしょうか? 何の補償なのか不明瞭ですが、今の仕事以前から継続して6ヶ月間社会保険に加入しているのなら、失業手当の給付を請求する事が可能です。 -- > 職歴に残らないような > 方法はあるでしょうか? 前職の職歴は、質問者さんを採用する側にとって非常に重要です。 原則的に正直に記載して下さい。 現職において、業務上の問題点を上司に相談し、会社に改善を求めた上で、質問者さんの責でなく会社の都合に問題が解決せず【止むを得ず】退職する場合は、会社都合の退職として処理する事が可能です。 転職や、前述の失業手当の給付に際して非常に有利です。 転職先の会社でも類似の問題を抱えているのなら、採用してくれない方が無駄な職歴を重ねずに済みますし。 今更そういう事は出来ないような状況で、退職の理由が人間関係などという場合でも、 ・そういう状況になった原因は? ・いつ、どこで、何を、どうすればトラブルを避けられたと考えるか? ・次回採用された先で同様の状況になったらどう対応するか? と、問題の分析や対策は出来ており、次回は同じ理由で退職する事は無いし、同様のトラブルに対しても柔軟に対応できるという事をアピールします。 履歴書や面接は「ふるい落とし」の場ではなく、「自分をアピール」する場であると捉えて、前向きに頑張ってください。

NORI-KEN
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 またお礼が遅れましたことをお詫びいたします。 不服な部分は然るべき機関に相談する等したいと思います。

その他の回答 (1)

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.2

 1番のご質問ですが、ADRによる和解、裁判、担当行政庁への申出以外ということになると、労働組合を組織することくらいでしょうか。ひとりで争って居づらくなるなら、大勢で争えば一人居づらくなることはない、という意味では要件を満たすかと思います。他にはちょっと思いつきませんね。  というよりむしろ、労使紛争にはこれだけ手段がある、とも言えると思いますが。ある程度の争いを覚悟しないで勝ち取れるものはありません。  職歴自体は隠すべきものではありませんし、雇用保険などの加入で前職を知ることができます。医療の世界は狭そうですし、入ってから事情も含めばれるくらいなら、その事情を知っても雇ってくれる、つまりはきちんと労働者に配慮している医院を探したほうがいいのかもしれません。そうでなければ、次の職場でも同じような問題にあたる可能性が高いでしょう。 

NORI-KEN
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 何れにしろ然るべき機関に相談するしかないという事を理解しました。 職歴については 隠すべきではないのは承知しておりますが 今回の違反ケースが医療の世界でもあまり無いケースであり 医療関係者でも安易に信じられない事です。 面接の際に前職場のそのような違反を説明するのもという考えでした。 こちらも堂々と説明するしかないと思いました。

関連するQ&A