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駐車禁止の補足表示看板の「休日」とは何ですか?

先日、駐車禁止の違反ステッカーを貼られ、数日後に反則金を納付しました。 私が駐車したのは、駐車禁止区域で「8-20(時)」「日曜・休日は除く」の付属情報付き表示のある区域です。 海辺の公園沿いを通る片側2車線で中央分離帯もあり、路肩には駐車スペースもあります。 隣接する公園でも「日曜、休日以外は駐車禁止です・・・」という、スピーカー放送を流しています。 公園に駐車場もありますが、満車でいつも渋滞しています。こんな状況から、日曜・休日は路肩駐車を認めた と勝手に解釈していますが、私が駐車したのは、今年(2007年)の8月13日(月)の10:00~10:45 頃です。一般的(個人的?)には、お盆の大型休日期間中と考えます。 確かに違反したのは、私ですが、「休日」とは、どんな日を指すのでしょうか。 周りの知人に聞くと「祝日」といっていますが、そうであれば、標識はなぜ祝日と書かないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • azuki24
  • ベストアンサー率49% (907/1826)
回答No.3

「国民の祝日に関する法律」 (通称「祝日法」) --------------------------------------- 第三条 「国民の祝日」は、休日とする。  2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。  3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 --------------------------------------- 「休日」は上記に該当する日だけです。 ちなみに、第三条3項の前後が祝日に挟まれた日(いわゆる「国民の休日」)は、5月4日が祝日「みどりの日」になって3日から5日まで祝日が続くことになったので、実質的に存在しません。 なお、来年のように5月3日から5日までの間に日曜日が入ると、第三条2項が適用されて5月6日が「振り替え休日」になります。 将来、もし5月1日の「メーデー」が祝日になれば、4月30日と5月2日が第三条3項に該当する休日になって、4月29日(昭和の日)から5月5日(こどもの日)まで最低7連休、三条2項にも該当すると8連休になります。 それ以外の、お盆休みや年末年始(元日を除く)は、法律上の「休日」には該当しません。 もし該当するのであれば、「私の勤務先はお盆休み中なので休日」と言い逃れできることになります(嬉しいかも)。

Mt_climber
質問者

お礼

azuki24さん、ありがとうございました。 自動車学校でしっかり勉強しておくべきでした。。

その他の回答 (2)

noname#43069
noname#43069
回答No.2

まぁ世間的には知人の言うとおり祝日がメインで年末年始とかも含まれるかな?ってところでしょうか。 ではお盆はどうかというと・・・年末年始やゴールデンウィークと若干性質が異なります。 年末年始やゴールデンウィークはほぼどこの会社や団体もそろってお休みですが、 お盆は会社によってあったりなかったり、あっても期間がずれていたりと、世間全般丸ごと休みって物じゃありませんから。 特に公務員にお盆はありませんので、公的関連にお盆休み云々と言っても通じませんよ。

Mt_climber
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに、盆の期間は、会社によってもばらつきもありますね。 時々使用する公園なので、次回からは気をつけます。

  • jun502
  • ベストアンサー率34% (110/320)
回答No.1

この場合の「休日」は「法律で決められた休日」ですので、祝日および国民の休日(5月4日など)です。 8月13日は世間的には盆休みで、休みの会社が多いですが、法律的に決まっているわけでもないですし、会社によっては別に休日でもありません。ですから、この場合の標識で示している休日にはあたりません。 今回の「日曜・休日」はわかりやすく言うと、一般的なカレンダーで最初っから赤字で示されている日だけです。

Mt_climber
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 やはり、法律が基準なんですね。 サービス業など日曜日も働く人もいるのに。

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