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駐車禁止場所ではないところでは車両放置で罰金でしょうか
こんにちわ 友人が原付でも車両放置で黄色いステッカーを貼られたという話を聞き、私もいつも公道に原付をとめているので、不安になり質問させて頂きました。 私がいつもとめている場所は、 ・道幅2メートルくらいの細い道路 ・駐車禁止の標識は立っていない ・原付の向きに対して道路の左端に寄せている ・交差点の付近ではない ところです。 ただ、ひとつ曖昧なところがあるのですが、 駐車禁止でない区域というのは、交差点と交差点の間に駐車禁止の標識が立っていないところであれば、駐車できる区間であると判断してもよいのでしょうか? また、駐車可能な場所であったとしても、あまり長い時間(長くて24時間くらい)とめていれば車両放置にあたりやはり黄色いステッカーを貼られてしまうものなのでしょうか?
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No.3の方も仰っていますが、駐車禁止や駐停車禁止の標識が立っていなくてももともと駐車、駐停車禁止の場所があります。 そのいずれにも該当しない場所では確かに駐車することはできます。でも都会ではそんな場所は滅多にありません。 詳しい判断がろくに出来ないのならやらない方がいいです。 あなたの書いた条件では無余地駐車にあたるので違反です。 (管轄する公安委員会が、その場所が交通が頻繁でないと認めて“指定した”区域なら適用除外になります) 駐車可能な場所でも道路での長時間の駐車は保管場所法の違反です。黄色いシールなどでは済みません。 “道路”とは道路交通法17条4項において、速度、追越し、駐車などの規定に関していう場合、歩道・路側帯と車道の区別のある道路については、“車道部分のみ”を指すこととされています。 よって、どこの地方であろうと歩道に停めることは同法47条2項に規定されているように“道路の”左側端に沿っていないことになり違反になります。 取り締まりが厳しくなったのであって前から禁止であったのは変わりません。 免許を得て運転されるなら取り締まりなどでいちいち人に言われなくても決まりは守りましょう。
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- hope01
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私は、現在大阪市に居住していますが、市内の大概の地域では、公道はおろか、歩道でも駐車禁止になります。駐車監視員というのでしょうか、かれらが、二人組で、自転車でまわってきます。歩道でも、原付を止めてはいけないのです。場所にもよりますが、本当にきびしくなった、と、最近実感します。都心部なら、歩道でも、確実に黄色切符をきられます。私も、やられました。質問者様がどこに住んでおられるのかは、疑問ですが、彼らがうろうろしているところなら、用心するべきです。公道上の駐車ならば、確実に切符切られると思います。
- ytakashi
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こんにちは、supondaさん。 首都圏などでは道路と言う道路のいたる所に駐車禁止や駐停車禁止の標識が立てられていたり、縁石や火災報知器、防火水槽の付近にもしつこいぐらいに駐車禁止や駐停車禁止を示す黄色ラインがの路面にペイントされていますよね。 実に無駄な事で、税金の無駄遣いもはなはだしい行政の愚かな行為であると言えます。 橋の上などは標識なんか立てなくても駐停車禁止なのはドライバーなら誰でも知っている事なのに、無駄に税金を使って標識を建てた上に、ご丁寧に縁石にまで黄色のペイントをする念の入った無駄の上塗りをしているのですから行政のする事は理解できません。 (息の掛かった業者から袖の下を貰う為なのでしょうが、ひどい税金の無駄遣いですよね、私たちの納めた血税を何だと思っているのでしょうか) 同じ様に、交差点とその付近とか、横断歩道とその手前とか、見通しの悪いカーブ、急坂の頂上付近、前記の橋や消火栓や防火水槽、駐車場や車庫などの出入り口付近、無余地となる場所などは標識を立てたり、路面ペイントなどは一切しなくても元々駐車禁止なのに何で不必要な物に税金を無駄に使うのでしょうか。 (そんな無駄な事をしなくても、免許を取得している人は誰でも何処が駐車禁止なのかは知っているのですから駐車禁止の表示など一切なくしてしまえば良いのです) 首都圏全般と地方でも駅周辺などの繁華街は殆んどが駐車禁止エリアなのですから、逆に所々のごく限られた駐車可能エリアにだけ「駐停車可」の標識を建てたほうが税金の無駄が無くて合理的だと思います。 問題の論点が少しズレてしまいましたが、ご質問の道路に付いても幅員が2メートルしかないのでしたら、例え小さな原付であったとしても 「無余地駐車違反」になります。(標識が無くても、その道路は駐車禁止です) 首都圏エリアでは「駐車可」の表示(パーキングメーターとか)が有る所意外は全て駐車禁止と考えた方が良いと思います。(もちろん例外の場所も有りますが) それと、駐車禁止で無い場所であっても、車庫代りの青空駐車(昼間12時間、夜間8時間)は普通の駐車違反よりも罰則の重い違反になりますので気を付けて下さい。
- TanakaHiro
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道幅が2mと狭く、3.5mの余裕を残して駐車できないので、次の条文にひっかかり、駐車違反となるかもしれません。 道路交通法 (駐車を禁止する場所) 第45条 2 車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に【当該車両の右側の道路上に3・5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない】。(後略)
はじめまして。 何か勘違いしておられるかも知れませんが、”公道”では、時間限定のコインパーキング施設エリアなどを除いて基本的に全車駐車禁止ですよ。もしくは、ご自身の駐車違反は警察に捕まりにくいか?というご質問なのでしょうか? ご自身から”公道にとめているのですが‥”と仰っている質問の感覚が私には解りませんが、本当にそういう交通条例があるならぜひ都道府県名を教えて頂けませんか? また、駐車禁止の標識や道路標示がある所は、一般に駐車禁止と別の理由も兼ねているものです。それを避ければ駐車できるという話しは、どこの教習場で習ったのですか?
お礼
みなさん御解答ありがとうございました。 私の住んでいる地域では、原付どころでなく普通車を駐車禁止の標識が立っているような場所ですら駐車場代わりにとめていても特に何のおとがめもないようで、駐車禁止や放置よりさらに重い罪があるとは知らず、驚きました。教習所で聞いたことはないのですが、駐車禁止の標識が立っていないなら止めても大丈夫なのかと思っていました。駐車禁止の標識など立っていないとしても、やはりほとんどは別の理由で駐車禁止区域に当たるのでしょうね。 みなさんの回答大変参考になりました。これからは気をつけたいと思います。