- 締切済み
債権回収会社
ネットで調べたところ「サービサー」という機関がいくつか見られました。 クレジットの個人滞納者(債務者)に対して,この機関を利用することは可能なのでしょうか? たとえば,債務者に対して,仮執行宣言まで済んでいて,債務名義を取得しているにもかかわらず本人は支払や異議を申し立てません。 しかし、本人が事業を開設しています。法人登録をしていなく,自営みたいです。 場所が遠いため,直接訪問することができません。 その場合,このような会社があるのであれば利用したいのですが・・・ それにかかわる代金がいくらくらいなのかもわかれば教えていただきたいのですが・・・。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1
もともと、この分野は、裏社会が債権取立てに利用していました。そのため、弁護士法で弁護士以外の人が、業としての取立てをすることを禁じていました。しかし、実業界からの不良債権の増加に伴なう債権取りたて業の解禁を要望していました。これを受けて、「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)が成立し、当初は個人に対する債権は除外していましたが、最近の改正で、貸し金業者の債権が目的に加えられました。しかし、これらに該当しないものについては、まだ、解禁にはなっていません。該当しなければ、合法的にするのでしたら、現地の弁護士に頼む以外にはないと思います。