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店名を変えた個人事業主に対する債権回収

当方家主で、個人事業主(飲食店)に対する未収家賃の債権を有しております。 当方での未収家賃を残したまま、すでに退去しております。 現在、債務者は、近所の他のビルに入居し、店名を変えて飲食店の営業をしております。 回収手段としては、債務名義を得た後、カード売上げの債権差押さえを考えております。 そこで、ご意見をうかがいたいのは・・・ 現在の飲食店の売上げに強制執行可能でしょうか? (当方のビルでの賃貸契約者名は債務者個人名義ですので、カード加盟店名義と一致するかどうかが問題となるでしょうか?) ・・という点です。 もし詳しい方、ご経験者の方などいらっしゃいましたらご意見、アドバイス等頂ければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

このような分野での経験や法的知識はありませんが・・・。 個人事業の店名(屋号)には人格がありませんので、その事業主個人に対する債権を持っていると考えて良いと思います。 相談先は司法書士・行政書士・弁護士でしょう。 行政書士では内容証明どまりになりかねませんので、先々を考えて簡裁代理司法書士や弁護士が良いと思います。 ご自身だけで手続きを行うのならば、市区町村や司法書士会、弁護士会などで行う法律相談を利用したほうが良いと思います。法テラスも基本的な考え方は教えてくれると思います。

serviser
質問者

お礼

早速アドバイス頂き誠にありがとうございます。 訴訟手続き等、債務名義取得までは、自分で勉強しながらやろうかと思います。 あと債権執行にあたって実務的には・・ 1.カード会社の特定 2.カード加盟店の登録名義 ・・を事前に確認しておく必要があると思っていますので、一度、誰かに頼んで客としてカードで決済してもらい、そのレシートから情報を得ようかと考えています。 加盟店登録の名義が債務者名と一致すればベストなんですが。