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原付と自転車の事故の過失割合と治療費請求の手立て
- 原付と自転車の事故で、自転車側に過失があります。原付側が肋骨にヒビが入る重傷を負い、治療費がかかっています。
- 国保が使えず、内金を支払いながら病院で治療を受けています。
- 相手が保険に加入していないため、治療費を請求する手立ては限られています。
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質問者が選んだベストアンサー
>国保が使えず、病院で診察を受けるたびに内金を一万円ずつ払っています。 大至急!市役所保健課にて「第三者行為による傷病名届け」の書類を貰い手続きすることです。 交通事故でも健保 国保でかかれます。 病院は健保より、自由診療のほうが儲かります。病院窓口で埒があかなければ、その病院の事務長と話すことです。 健保管轄官庁に相談したら健保でかかれることを聞きました。 通院先には、国保に手続きをして国保でかかれると聞きました。 初診から遡及して健保に切り替えるよう要求することです。自由診療と健保の差額治療費は返還されるはずです。 「第三者行為による・・・・」手続きは国保があなたにかわり治療費を立て替え、あなたの治療費にかかる賠償請求権が国保に移行することを受託、同意するような意味合いのものです。 あなたに変わり、国保が立て替えて払った治療費を相手に求償します。 治癒後に国保の3割負担実費と通院にかかる慰謝料も過失相殺に応じて請求できます。 市役所の無料交通事故相談にでも相談されて、治癒後に交渉されたらどうですか? いずれにしても、早急に市役所保健課に相談 健保(国保)でかかるべきです。
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- k-t_57
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>本当に相手から治療費を請求する手立てはないのでしょうか? ご質問の趣旨がはっきりしませんが、過失割合が相手方7割なのであれば、貴方から相手方に対して、損害賠償請求権が発生しているのは間違いないですよ。 治療費その他のために被った損害額の7割分を請求することができます。相手方が任意で払わないなら訴訟も可能です。 もっとも、その金額を実際に相手方から回収することができるかどうかは、相手方の財産次第です。 相手方に定職があるとか、相手方が持ち家に住んでいる等であれば、回収の見込みはあるんでしょうがね… あと、相手方は自転車ということですが、相手方が自分でも気づかないうちに、自転車事故で使える保険(個人賠償責任保険)に入っている可能性はあります。 例えば、相手が借家に住んでいて、大家から借家人の保険に入らされている場合に、その保険に個人賠償責任保険がくっついている場合もあります。一応ご検討ください。
- impotence
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ご質問者様自身、任意保険の搭乗者傷害に入られていないのですか? そちらからお金はもらえますが。 過失割合7対3とは、裁判で出された数値ですか? それとも損保会社の判例に基づく算出ですか? ご自身の勝手な算出割合ですか? 原付と自転車では弱者保護の観点から原付の方が分が悪いはずですが・・・ 相手が保険に入っていなくても、自身で任意保険に加入していれば保険会社が対応してくれるはずですが・・・ 自賠責保険しか入っていないとすれば、何千万円という損害賠償もポンと払える財力と折衝能力をお持ちのようなので・・・。
お礼
過失割合については、市役所の交通事故相談センターに行って話しをしたところ大体7対3ぐらいで自転車側が悪いだろうと言ってました。 何しろ自転車側は酔っ払ってフラフラと運転していたもので・・・ 当方は任意保険には加入しておりません。 自賠責保険のみです。 ご回答ありがとうございました。
お礼
とても詳細なアドバイス、ありがとうございました。 なにしろ交通事故自体、初めての経験なもので、 何も分からず困っていました。 本当にありがとうございました。