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刑量について【麻薬取締法・麻薬特例法】
刑量について【麻薬取締法・麻薬特例法】 お世話になります。 現在、裁判員裁判制度について調べていて無期懲役や死刑などの 刑量に対象事件になるかどうかのポイントがあるということまでわかり 麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)と麻薬特例法について調べています。 麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)と麻薬特例法の刑量について教えてください。 麻薬取締法に関しては麻薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等だけの刑量でも構いません。 よろしくお願いします。
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裁判員裁判の対象となる事件は、 1.死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件 2.法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪 の2つがあります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条)。 麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)や、麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)に、2.はありません。 1.に当たる犯罪としては、無期懲役が含まれるものとして、 ・麻薬取締法64条2項 営利の目的によるジアセルモルヒネ等の輸出入,製造(無期若しくは三年以上の懲役、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金) ・麻薬取締法64条3項 上記の未遂 ・麻薬特例法5条1号から4号 業として行う不法輸入等(無期又は五年以上の懲役及び一千万円以下の罰金) があります。 その他の罰則については、下記でお確かめ下さい。罰則については「罰則」という箇所にかたまって規定されています。 <条文全文> 麻薬及び向精神薬取締法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO014.html 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO094.html