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人身事故の慰謝料と休業損害について

No.3223005です。先日から何度も分かり易い回答の方有難うございました。事故の傷も癒えて、明日で通院を終了する事ができるとこまで来ました。そこでまた、何点か疑問点がありましたのでご回答頂ければ幸いです。 (1)慰謝料は事故をした当日から通院が終わる(完治するまで)期間まで保障はされるのでしょうか? また、診断書の方には全治1ヶ月と書かれたのですが、医師からの診断で1週間程度長く通院してる状態なのですがその辺はどうなるのかという事。 (2)休業損害についてなのですが、私は学生でアルバイトという事もあり、毎月の収入がバラバラで特に事故前3ヶ月の収入は就職活動をしていた事もあり以前よりも収入が少ないんです。調べてみたのですが休業損害でもらえる額は事故前3ヶ月の収入÷90×休業日数という事なので絶対にその額しかもらえないのでしょうか?8月で就職活動も終了し、夏休みという事もありアルバイトを頑張って収入を増やしたいと考えていたのですがそういった事は考慮されないのでしょうか?また、休業損害についても事故をした当日から通院が終わる(完治するまで)期間まで保障はされるのでしょうか? 今回もお忙しいと思いますがご回答の方頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

1.慰謝料は実治療日数×4200円×2または総治療日数×4200円の少ない方で貰えます。 当然総治療日数の範囲内ですから事故日から治療終了までとなります。 診断書の件は問題ありません。 そんな事言ってたら全治2か月治療日数2年6ヶ月の私はどうなるんでしょうかね。 2.事故前3ヶ月の総支給額が就職価活動等で少ない場合、過去1年間の収入で計算します。 その為に『休業損害証明書』には源泉徴収票を添付するようになっています。 自賠責での休業損害は事故時から症状固定日までです。 しかし、自賠責の支払限度額120万円を治療費や、休業損害で超えるようですと、 その様には行きません。 この件に関しては以前の質問に何方かが回答されています。

tkchan0911
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 休業損害についてですが、昨年は留学していた事もあり事故前3ヶ月よりも日額で平均して少ない額になってしまいます。8月で就職活動も終了し、夏休みという事もありアルバイトを頑張って収入を増やしたいと考えていたのですがそういった事は考慮して欲しいでは通用しないのでしょうか?自賠責の支払い限度額120万円を超える事はないと思います。

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