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違法駐輪のペナルティ?

 法学系大学院生A、法学部生B、他学部生Cの4人と、次のような話になりました。 A:  うちのX自治体では駐輪場以外に自転車を駐輪したら、撤去される。さらにその費用として1回に付き3,000円請求され、支払わないと返してもらえない。今年に入ってから既に5回撤去されて、15,000円も支払った。  Bは次の2点からこの制度は問題だと言いました。 B:  まず、自転車を駐輪した者は、撤去という自己に不利益な公権力行使の受け手であって、費用を負担するというのはおかしい。このようなことが認められるならば、例えば逮捕・勾留を受けている者に対して、食事代等の費用を請求してよいことになってしまうが、おかしいだろう。受け手に不利益な公権力行使は、あくまでも権力主体の費用で行われるべきではないか。  次に、仮に費用請求が正当だとしても、支払わない限り自転車を返さないというのはおかしい。なぜなら、自転車の返還と撤去費用は、何ら対価的牽連関係に立っていない。費用請求は、返還とは別に考えなければおかしい。さらに言えば、費用を支払わない限り自転車が使えないという点で、自転車の所有権に対する侵害だ。費用を支払えない者は、自転車の返還を諦めなければならなくなるからだ。罰金等は、公権力の側で調査して、返還とは別個に賦課・徴収すべきだ。 C:  そんなんでは違法駐輪が氾濫するよ。 B:  違法駐輪を予防したいのなら、条例で罰金刑を定めればいい。撤去しようとしまいと、駐輪自体が問題なのではないか。  X自治体の制度及びその運営にどのような問題があるかないか、Bの考えは正当かおかしいか、法的な観点からでも、社会常識的観点からでも構いませんので、ご教示下さい。

みんなの回答

noname#46919
noname#46919
回答No.11

ついでに一言。 #3の回答は、その大部分が法学を全く勉強したことのない、私の友人の意見です。2名ほどから聞き取り、私が要約しました。まぁ、私の友人ということで、価値観が私と似ているかもしれません。友人が標準的な一般人なのかどうかは分かりませんが、迷惑自転車の側に費用を負担させるべきだ、と考えている人は多いことを御理解下さい。 X「いろんな人が迷惑をしているから、自転車は撤去させてもらうよ?」 Y「どかすなら、費用はお前が払えよ。お前がどかしたいって言ってるんだからな」 あなたの理論は、このYの発言に、正当性を与えようとしているように見えるんですよ。そして、それは不当だから修正したほうが良いって考える人もいるってことです。御自身の価値観が絶対的に正しいものではなく、世の中には様々な考えをする人がいて、あなたも様々な人の中の一人に過ぎず、絶対的に正しい唯一の人間ではないということを御理解頂きたい。価値観が異なれば解釈も異なり、自然、結論も異なってきます。 どうも、あなたは様々な場面で、自分・あるいは自分の友人を経済的弱者だから被害者側の人間だと考え、相手方を加害者と考えた上で、自分達の有利になるような法解釈・法適用を行おうとすることが多いようにお見受けします。ゴネてません?下記URLをご参照下さい。私以外の回答者だって、あなた(あなたの友人?)の行為を批判しているではありませんか。 今回だって、色々と難しいことを言っていますけど、脇から見ると、XとYの会話そのものですよ。 違法駐輪のせいで日々を危険に晒されている歩行者の方や、そのせいで起きた交通事故の被害者・亡くなった方の御遺族の前で、あなたの得意の理論を披露してあげて下さい。きっと、法律家は一般市民の信頼を失っていくことでしょう。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2725791.html
noname#41546
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございました。  法科大学院の院生として、専門的見地から行政法の解釈をお示ししたのですが、ご理解頂けず残念です。  行政法の世界では、受益者と負担者を一致させることは困難だし必ずしも妥当ではないことは、既に補足で申し上げたとおりです。図書館貸し出し有料、刑務所食事代有料がよいというなら別ですが、貴方はそうお考えだったのでしょうか?  法的・専門的には完全に正当でも、世間の理解を得られないこともあります。光市の事件の弁護団なんか、気の毒です。しかし法律家は、そのような場面でもなお法的正当性を貫かなければなりません。そうでないと裁判が多数決の場になってしまいます。

noname#46919
noname#46919
回答No.10

>現在の実定法の解釈としては、それでやむを得ないと考えるわけです。 私は、その結論は不当だと思います。ですから、もしも、即時強制しか使う手がないのであれば(←注:本当のところはどうなのか、知りませんけど)、即時強制であっても費用の徴収が可能だ、あるいは、即時強制の場合は原則として費用の徴収は不可能だが、この場合は、その事例の特殊性から、費用の徴収も可能である、という解釈をしていくことになるのでしょう・・・。結局、行き着くところは価値観の違いですよ。 あなたは、「自転車を利用するのは社会的弱者が多いのに、代執行は執行費用を義務者に負担させるから」 私は、あなたとは反対に、むしろ違反者に費用を負担させたいですから、「マナーは護れ。違反したなら撤去費用くらい負担しろ」って思います。社会的弱者であっても、きちんとマナーを守って駐輪場に止めている人はいますよね。結局、社会的弱者である、ということは理由にはならないと思います。個人個人の遵法意識の違いではないでしょうか。 >十分な収用台数を持つ無料の駐輪場を、市民の利用しやすい場所に設置することが一番だと思います まぁ、それが理想だと思いますよ。でも、土地は限られていますし、財源も限られています。十分な収容台数を持つ無料の駐輪場とやらの設置は、現実的には難しいです。予算が逼迫している地方自治体が多いことはご存知ですよね?

noname#46919
noname#46919
回答No.9

あなたの理論によると、違法駐輪の事例においては、事実上、違反者の側に費用を負担させることはできなくなりますけど、それは不当な結論だとは思わない、むしろ公平だと言う御理解で宜しいでしょうか? 参考 今日はAが止めた。文書で警告した。翌日はAではなく、Bが止めた。文書で警告した。翌日はCだった・・・ってね。堂々巡りです。撤去して、公益を実現したければ、即時強制とやらによるしかないですよね。

noname#41546
質問者

補足

 現在の実定法の解釈としては、それでやむを得ないと考えるわけです。違法駐輪の撤去で公益が図られる以上、それが公権力の財政負担の下で行われても全く不思議ではありません。徴収した罰金を、撤去の財源に回すという手もあります。  行政法の分野において、何が公平かは非常に難しい問題です。例えば、図書館を全く利用しない人にとっては、図書館の貸し出しが無料であることは、利用しない人に多額の負担を強いていて不公平かもしれません。刑務所の食事代がタダであることも、不公平に感じられるかもしれません。  もっとも、行政法の分野では、私法の分野ほど公平が絶対的解釈指針にはなっていないことは確かです。  私は、違法駐輪に行政代執行を行うべきだとは思いません。自転車を利用するのは社会的弱者が多いのに、代執行は執行費用を義務者に負担させるからです。  私は違法駐輪対策としては、十分な収用台数を持つ無料の駐輪場を、市民の利用しやすい場所に設置することが一番だと思います。それでも駐輪場に止めず違法に駐輪する者に対しては、罰金刑という刑事罰をもって臨み(犯罪化する)、必要に応じて撤去の即時強制も行えばよいと思います。

noname#46919
noname#46919
回答No.8

>本件の撤去は、具体的義務を課す手続が事前にありませんので、即時強制です。逮捕などがこれに当たります。ですからBが逮捕の例を挙げて主張したのは、結果的には的を射ています。 違法駐輪の事例においては、具体的義務を課す手続として、行政側はどのような手続をすべきだとお考えですか?

noname#41546
質問者

補足

 即時強制としては、(条例に基づいて)いきなり撤去でいいと思いますよ。違法だとは思いません。  ただ、代執行となると、行政代執行法に則って行わなければなりません。行政代執行法では、まずは義務者への(期間を定めて、その間に義務を履行せよとの)戒告、続いて代執行の時期・費用などを書いた代執行令書を定めています。  違法駐輪への対応は即時強制が妥当だと思います。ただ、費用を徴収するのは即時強制である以上まずいと考えるわけです。費用まで徴収するなら、行政代執行法に基づく代執行によるべきです。  

noname#46919
noname#46919
回答No.7

どうも、Bさんと私では価値観がまるで違うようですね。価値観が合わないと、議論って成り立ちませんよね。お互いの主張が噛み合いませんから。今回は、何が公平なのかってことについて、私とBさんでは、おそらく価値観が180度違うと思います。議論してもお互いに虚しくなるだけでしょう。 >公益の実現というのは国家の使命である以上、当然国家の費用と権限・責任においてなされるべきものである。 (1)支出された費用を、当該支出の原因となった責任者に求償しよう (2)責任のある人なのかどうかを検討しよう って2段階で考えた場合、公権力の行使の場面においては、(1)の求償しようという発想自体が駄目なんだってことですか?

noname#41546
質問者

補足

 ある程度ご意見が出揃ったところで、一応私の考えを書きます。  Bには、行政法の知識が欠けていると思います。行政処分と行政執行を混同しているようです。利益・不利益で分ける素朴な感覚は分からなくもありませんが…。  行政執行には主に代執行と即時強制があります。原則は代執行で、ホームレスの仮家屋の撤去などに広く使われているのでご存知の方も多いと思います。  代執行の場合、事前の手続が充実していて、行政処分により具体的義務を課し、一定期間経過してもなお自発的に履行しない場合に初めて執行が行われます。そして代執行の費用は義務者から徴収します。ですから不利益である以上、費用を負担するいわれはないというBの理解は誤りです。  しかし、本件の撤去は、具体的義務を課す手続が事前にありませんので、即時強制です。逮捕などがこれに当たります。ですからBが逮捕の例を挙げて主張したのは、結果的には的を射ています。  で、即時強制で費用が徴収されるというのは、正直これまで聞いたことがありません。ただ、理論的に考えるに、即時強制は迅速性を要するという公益的な理由(言い換えれば権力側の都合)で、具体的義務を課す手続を省き、異議を述べる機会も与えないまま執行を行うものですから、執行の費用まで被執行者に負担させるのは妥当ではないと考えられます。さらに言えば、代執行にはある程度厳格な手続が必要なところ、即時執行で費用まで徴収できるとなると、代執行の手続の潜脱となる可能性が出てきます。したがって、即時強制で費用まで徴収することはできないと考えます。  結論としては、撤去費用の徴収は、行政代執行として、きちんと手続を踏んで行う場合は格別、そうでなく即時強制として行われる限り、行うべきではないと考えます。

  • naocyan226
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回答No.6

法学部の学生さんなら、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」を勉強したらいかがでしょう。 不法駐輪は、公共の迷惑です。実際一般道路等での放置自転車のため、一般歩行者の通行の邪魔になり、そのために交通事故の被害者になることが後を絶ちません。そのため、地方自治体は上記の法律に従い条例を整備し、不法駐輪対策に取り組んでいます。 公共の迷惑行為を行った者は、その償いを課せられのは当然です。撤去費用と保管費用位は負担するのは、社会的公平性から見て、当然でしょう。 「自転車を駐輪した者は、撤去という自己に不利益な公権力行使の受け手」この考えが間違っています。不法駐輪が、公共に不利益を与えているのですから、公権力が法に基づいてその不利益を撤去しているのであるから、その撤去費用はその不利益をもたらした者が負担する。当然でしょう。 自転車の返還を要求する者はその費用を負担すべきであるが、撤去自転はその費用の担保と見るのが相当であるから、撤去費用と自転車の返還は対価的牽連関係に準じると考えられるが、どうでしょう?。

noname#41546
質問者

お礼

 Bに再度話を聞いてみました。以下、その趣旨です。  (刑事法上)違法なことをした者には、刑罰という制裁が課されて当然だ。罰金であれば、当然支払う義務がある。税金の滞納と同様、差押でも何でもしてガンガン強制的に取り立てるべきだ。  しかし、公権力の行使というのは、あくまでも公権力の費用負担でなされるべきだ。それは受け手に利益になるような場合、例えばレスキュー隊などのお世話になった場合も同様である。受け手に不利益な場合はなおさらである。いかに現行犯で逮捕されても、あるいは有罪判決が確定しても、逮捕や勾留にかかった費用を請求されることはないし、刑務所の食事代も請求されない。公益の実現というのは国家の使命である以上、当然国家の費用と権限・責任においてなされるべきものである。  制裁と公権力行使の費用負担は切り離して考えるべきであって、両者を混同してはならない。  なお、自転車は主に社会的・経済的弱者が自らの足として使う乗り物であって、過度に自転車が乗りにくくなる様な規制をすべきではない。自治体の責務は無料の駐輪場を整備することである。放置自転車の氾濫は、自治体が駐輪場を有料にしていることが主たる原因であり、無償化すれば放置自転車は激減するはずである。

noname#46919
noname#46919
回答No.5

付け加えておくと、刑訴の費用負担の問題なんて、私は本当に知りませんし、興味もないです。ですから、突っ込みはご勘弁下さい。ただ、私の意見としては、 (1)質問者の事例であれば、Aに費用負担を求めるべきである。 (2)被疑者の事例については、被疑者段階にあるのであれば、費用負担を求めるべきではない。 (3)有罪が確定したのであれば、費用負担を求めるべきである。 私は、何でもかんでも公権力の側に負担させるのは不当だと思います。どのような場面での公権力の行使なのかを検討すべきではないでしょうか?つまり、公権力行使の受け手がどのような立場の人間なのかを検討し、この者と公権力のどちらに費用を負担させるべきかを、場面に応じて個別に検討することこそ公平だと思います。 その点、Bは、放置自転車の撤去と刑事事件の被疑者のような全く別の事例を「公権力の行使であり、受け手に不利益だから」の一言で片付けています。Bは、公権力の行使の場面であれば、全て公権力の側に費用を負担させる、それこそが公平だと考えているみたいです。とてもシンプルですよね。でも、それって本当に公平なんでしょうか? 私は、不公平だと思います。何で、Aのようなマナーの悪い人間の自転車撤去費用を、Aに負担させてはいけないのでしょうか?なぜ、善良な市民の租税でまかなわなければならないのでしょうか?これらの疑問に対する答えは、「公権力の行使であり、受け手に不利益だから」の一言では片付かないと思いますし、そんな一言では、説得力はないと思います。受け手って言っても、様々な受け手がいますから、どんな受け手なのかまで検討すべきだと思います。 以上が私の意見です。ですから、私としては、Bの意見には到底賛同できませんし、Bってあまり物事を考えない人なのかなぁ・・・と思います。また、Bが本気でそのような発言をしているのであれば、一般市民の反感を買うと思います。 X「いろんな人が迷惑をしているから、自転車は撤去させてもらうよ?」 Y「どかすなら、費用はお前が払えよ。お前がどかしたいって言ってるんだからな(笑)」 このYの発言に、無理やり正当性を与えようと努力しているように見えます。

noname#41546
質問者

補足

 Bによれば、公権力の行使は公益の実現を目的としており、その利益は等しく国民が享有するものであるから、国民の税金、すなわち公権力の側の費用負担においてなされて当然である、ということのようです。公益の実現を、特定人の経済的負担においてなすべきではない、ということでしょう。

noname#46919
noname#46919
回答No.4

でも、私は、費用はやっぱりAさんが負担するべきだと思いますよ?自治体だって、わざわざ撤去したくて撤去してるわけじゃなくて、みんなの迷惑になる放置自転車を、わざわざ、みんなのためにどかしてあげているわけで・・・。 Aさんの放置行為が、自治体を、そういう撤去『行為に追い込んだ』って言えるんじゃないかな?Aの放置行為→近隣住民の要望・圧力→やむを得ず、どかさざるを得なかった・・・みたいな。そしたら、自治体の自由な意思とも言えないと思うんですけど。。。 >時間がなくて駐輪場に止められなかった ・・・こんな勝手な理由ですし。 >逮捕・勾留された被疑者に費用負担を求めるようなもので 被疑者っていうのは、まだ犯罪を犯したのかどうか分からない、これから裁判で明らかにしようっていう段階にいる人のことですよね?悪いことをしたのかどうか分からない段階なのに、費用を負担させるっていうのはどうなのでしょうね・・・。それは問題だと思いますよ。でも、有罪が確定したら、費用負担させても良いと思いますけどね、私は。まぁ、立法政策の問題だとは思いますけど・・・。実際の法律がどうなっているのか、私は知りませんし、興味もないですけど。

noname#46919
noname#46919
回答No.3

>法的素養のある人にとって、あるいは一般の人にとってどう見えるかを知りたいです。 一般人ですので、法律的な話はできないですけど、いいですか? 五回も撤去されたってことは、その場所に自転車を置かれると、色々な人が迷惑するってことじゃないのかな?迷惑する人が多いから、自転車をどかす・・・みたいな。どんな場所に止めていたのか分からないので、何とも言えませんけど・・・。 でも、小さなお店の前に止められていて、お客が入りにくそうにしてるとか、そのせいで、お店の人も困っているとか、交通安全上、放置したままにはしておけないとか、何か理由があると思うんですよね・・・。自転車が止めてあるせいで道が狭くなっちゃって、事故が起こりやすくなってたりとか・・・。自転車を止めている人はそれでいいのかもしれないけど、それ以外の人は、大勢が迷惑してると思うんです。 なのに、自転車をどかしたければ国や自治体の方がお金を払えっていうのは、盗人猛々しいんじゃないのかなぁ・・・。 あと、罰金っていうのも、困っている人がいるのに、とりあえずはそのままにしておこうってことですよね・・・。それもどうなのかなぁ・・・。とりあえず、Aさんはマナーが悪いと思います。そんな人に自転車を返しちゃって、後でちゃんと罰金を払ってくれるのかなぁ・・・。むしろ、踏み倒しちゃいそう(笑)。 Bさんって、法学部なんですよね?難しいことを一杯言っているみたいですけど、法学部の方って、変わった方が多いんですね(笑)。なんて言うんでしょう・・・、バランス感覚(?)が悪いっていうか・・・、一面的な見方しかできないっていうか・・・。 まぁ、一番悪いのは、違法駐輪を繰り返すAさんだと思いますけど。

noname#41546
質問者

補足

 駐輪した場所は、駅前だそうです。時間がなくて駐輪場に止められなかった、ということです。  自治体の方がお金を払うっていうか、自治体の意思による公権力行使なんだから、その受け手に費用負担を求めるのはどうかっていうことなんでしょう。Bも撤去自体は、公権力の正当な行使として認めているのです。ただ、その費用を権力の行使を受けた側に負担させるのは、逮捕・勾留された被疑者に費用負担を求めるようなもので、おかしいと。

noname#96023
noname#96023
回答No.2

詳しくはわかりませんが、 せめwikiにあることくらいは前提知識として話しているのですよね? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E7%BD%AE%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A

noname#41546
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございました。  X自治体のような自治体が他にもあることは分かりましたが、その是非についてはほとんど論じられていないサイトのようでした。よろしければ理由を明確にして、X自治体の制度・運用の是非・問題点や、Bの考えについて貴殿ご自身の意見を賜りたいと思います。

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