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違法駐輪のペナルティ?
法学系大学院生A、法学部生B、他学部生Cの4人と、次のような話になりました。 A: うちのX自治体では駐輪場以外に自転車を駐輪したら、撤去される。さらにその費用として1回に付き3,000円請求され、支払わないと返してもらえない。今年に入ってから既に5回撤去されて、15,000円も支払った。 Bは次の2点からこの制度は問題だと言いました。 B: まず、自転車を駐輪した者は、撤去という自己に不利益な公権力行使の受け手であって、費用を負担するというのはおかしい。このようなことが認められるならば、例えば逮捕・勾留を受けている者に対して、食事代等の費用を請求してよいことになってしまうが、おかしいだろう。受け手に不利益な公権力行使は、あくまでも権力主体の費用で行われるべきではないか。 次に、仮に費用請求が正当だとしても、支払わない限り自転車を返さないというのはおかしい。なぜなら、自転車の返還と撤去費用は、何ら対価的牽連関係に立っていない。費用請求は、返還とは別に考えなければおかしい。さらに言えば、費用を支払わない限り自転車が使えないという点で、自転車の所有権に対する侵害だ。費用を支払えない者は、自転車の返還を諦めなければならなくなるからだ。罰金等は、公権力の側で調査して、返還とは別個に賦課・徴収すべきだ。 C: そんなんでは違法駐輪が氾濫するよ。 B: 違法駐輪を予防したいのなら、条例で罰金刑を定めればいい。撤去しようとしまいと、駐輪自体が問題なのではないか。 X自治体の制度及びその運営にどのような問題があるかないか、Bの考えは正当かおかしいか、法的な観点からでも、社会常識的観点からでも構いませんので、ご教示下さい。
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- doctorelevens
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私の知っている東京都・神奈川県・埼玉県のいくつかの自治体は「保管料」としていて「撤去費用」でも「罰金」でもないですが、本当に撤去費用なのですか? 保管料は「問題ない」という判例を実際に見て知っているのですが。 補足願います。
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補足
Aは「撤去費用」だと話していましたが、実際は「保管料」かもしれません。 判例ではなく、ご自身のお考えを述べて頂けたらと思います。X自治体の制度・運用、Bの考え、どちらについてでも構いませんので(もちろん両方について言及して頂けたらベストですが)。訴訟になったらどうなるかということよりも、法的素養のある人にとって、あるいは一般の人にとってどう見えるかを知りたいです。